○東近江市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成24年3月30日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、東近江市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力している証として交付する表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に消防団事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長は、表示証を交付する事業所等について、市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。ただし、消防関係法令に違反していると認められる事業所等については、この限りでない。

(1) 消防団員である従業員を2人以上雇用している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(審査)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 申請又は推薦があった場合

(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

(表示証の交付)

第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証交付書(様式第2号)及び表示証(様式第3号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村長等と協議の上、当該市町村長等との連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、交付を受けた表示証を次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 表示できる表示証の様式については、様式第3号のほか、様式第3号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 表示証の交付に際して、市長は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさなくなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12条 市長は、協力事業所を東近江市表彰規則(平成17年東近江市規則第205号)に基づき表彰することができる。

(所掌)

第13条 この告示に関する事務は、総務部防災危機管理課において所掌する。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第142号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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東近江市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成24年3月30日 告示第121号

(平成25年4月1日施行)