○東近江市公の施設譲渡事務交付金交付要綱

平成24年4月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市公の施設改革計画に基づく施設譲渡をより円滑かつ効率的に進めるため、当該施設譲渡に要する経費に対して交付金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付の対象となる団体は、公共的団体とする。

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所有権移転登記手数料

(2) 登録免許税

(3) 不動産取得税

(交付金額)

第4条 交付金額は、前条に掲げる経費の実費の合計額とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする団体は、規則第8条に規定する補助金交付申請書に第3条に定める経費の請求書又は課税通知書の写しのいずれかの書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 規則第18条に規定する実績報告書に第3条に定める経費の領収書又は納税済通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、公の施設譲渡事務交付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この告示の規定は、平成23年8月に策定した東近江市公の施設改革計画に基づく施設譲渡について適用する。

東近江市公の施設譲渡事務交付金交付要綱

平成24年4月1日 告示第137号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成24年4月1日 告示第137号