○東近江市一般廃棄物不正搬入検討委員会要綱

平成24年6月1日

告示第308号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の趣旨を踏まえ、市が委託する一般廃棄物の収集運搬業務の適正な処理を確保するため、東近江市一般廃棄物不正搬入検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市が委託した一般廃棄物の収集運搬業務に係る不正搬入について、調査結果の報告を受け、損害賠償請求、行政処分等について検討を行い、市長に意見を具申すること。

(2) 市が委託した一般廃棄物の収集運搬業務に係る不正搬入、再発防止対策について委員会で審議を行い、市長にその結果を報告するとともに、改善すべき事項があるときは、意見を具申すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、環境行政、行政処分等に関する学識経験を有し、人格、見識等に優れ、公正中立の立場で客観的に法令及び契約についての審議その他の事務を適切に行うことができる者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委員会が市長に意見を具申するまでの期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議及び議決)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の総数の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 第2条の事務に係る会議は、不正搬入の全容が解明するまでは、随時開催する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長が決する。

5 会議の議事概要は、これを公表する。

(意見の具申)

第5条 委員会は、第2条の事務に関し、調査結果報告資料に基づく損害賠償請求、行政処分及び審議した再発防止対策等について、市長に対して意見を述べることができる。

2 委員会は、前項の意見を公表するものとする。

(守秘義務)

第6条 委員は、第2条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境部資源再生推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に開催される会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市一般廃棄物不正搬入検討委員会要綱

平成24年6月1日 告示第308号

(令和5年4月1日施行)