○東近江市地域防災計画策定委員会規程

平成24年6月4日

訓令第19号

(設置)

第1条 東近江市地域防災計画(以下「計画」という。)を策定するため、東近江市防災会議の補助機関として東近江市地域防災計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画修正案の作成に関すること。

(2) 各種防災マニュアルの作成に関すること。

(3) その他計画策定に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部次長を、委員は、市職員の中から委員長が指名する者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(部会)

第5条 委員会の下に、専門的事項を検討するため、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 本部機能・情報伝達部会

(2) 医療・福祉部会

(3) 防災都市基盤整備部会

(4) 避難所運営地域防災力向上部会

(5) 原子力災害対策部会

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会員は、関係部の職員のうちから次長が推薦する。

4 部会長、副部会長は、部会員の互選により決定する。

5 部会長は、各部会における審議の経過、結果等を委員会に報告しなければならない。

(関係職員の出席等)

第6条 委員会及び部会は、その職務執行上必要があるときは、関係職員に対し資料を提出させ、又は出席を求めて所掌事務について説明若しくは報告させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東近江市地域防災計画策定委員会規程

平成24年6月4日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成24年6月4日 訓令第19号
平成25年4月1日 訓令第17号
令和3年4月1日 訓令第6号