○東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の設置に係る審査会規程
平成24年6月25日
訓令第20号
(設置)
第1条 本市の公有財産における再生可能エネルギー発電設備の設置に係る審査を行うため、東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の設置に係る審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の設置に係るガイドラインに照らして、次に掲げる事項を審査する。
(1) 貸付等の可否に関すること。
(2) 貸付料等に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、次の委員をもって組織する。
(1) 管財課長
(2) 企画課長
(3) 森と水政策課長
(4) 商工労政課長
(5) 都市計画課長
(6) 建築指導課長
(7) 教育総務課長
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長を置き、会長は森と水政策課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要に応じ、会議に関係職員等の出席を求めることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 議事に直接利害関係を有する委員は、その会議に出席することができない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、環境部森と水政策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月25日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年2月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。