○東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の設置に係る審査会規程

平成24年6月25日

訓令第20号

(設置)

第1条 本市の公有財産における再生可能エネルギー発電設備の設置に係る審査を行うため、東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の設置に係る審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の設置に係るガイドラインに照らして、次に掲げる事項を審査する。

(1) 貸付等の可否に関すること。

(2) 貸付料等に関すること。

(3) その他市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、次の委員をもって組織する。

(1) 管財課長

(2) 企画課長

(3) 森と水政策課長

(4) 商工労政課長

(5) 都市計画課長

(6) 建築指導課長

(7) 教育総務課長

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長を置き、会長は森と水政策課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要に応じ、会議に関係職員等の出席を求めることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 議事に直接利害関係を有する委員は、その会議に出席することができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、環境部森と水政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年6月25日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年2月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の設置に係る審査会規程

平成24年6月25日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成24年6月25日 訓令第20号
平成27年2月17日 訓令第3号
平成28年2月1日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第13号