○東近江市男女共同参画を推進する条例策定委員会要綱

平成24年8月23日

告示第372号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の実現に向けて、東近江市男女共同参画を推進するための条例を策定するため、東近江市男女共同参画を推進する条例策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市民の意見を反映させて、(仮称)東近江市男女共同参画を推進する条例(以下「条例案」という。)を策定するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、「東近江市男女共同参画社会づくり市民会議」委員を含む市民等による20人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

2 委員は、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、条例案を策定するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、その都度関係者及び関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月23日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後初めて開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市男女共同参画を推進する条例策定委員会要綱

平成24年8月23日 告示第372号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 男女共同参画
沿革情報
平成24年8月23日 告示第372号
令和5年4月1日 告示第138号