○東近江市メディカルサポートセンター条例

平成24年12月28日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東近江市メディカルサポートセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域で必要な医療機能及び医療体制の充実強化を支援し、もって住民福祉の向上を図るため、東近江市メディカルサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市メディカルサポートセンター

(2) 位置 東近江市五智町255番地

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる地域医療支援業務を行う。

(1) 二次救急医療体制の充実に資するもの

(2) 周産期医療・小児救急医療等の地域に不足する医療体制の充実に資するもの

(3) 高度専門医療の充実に資するもの

(4) 地域医療を担うために必要な診療体制の充実に資するもの

(5) 地域医療支援機能の充実に資するもの

(6) 利用者の快適性の向上に資するもの

(7) 災害時の支援に資するもの

(8) 地域医療向上のために医師及び医療スタッフの養成に資するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め指示する事項があるときは、当該事項に適合するもの

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 前条に掲げる地域医療支援業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、地域医療支援業務の計画及び実施方法を決定したときは、市長に報告し、承認を得なければならない。地域医療支援業務の計画又は実施方法を変更したときも、同様とする。

(入場の制限)

第6条 指定管理者は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入場若しくはセンターの利用を拒み、又はセンターからの退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(特別の設備等)

第7条 センターを利用する者は、センターを利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。指定管理者が、地域医療支援業務を実施するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときも、同様とする。

(損害賠償)

第8条 センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行日前においても、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定により行うことができる。

東近江市メディカルサポートセンター条例

平成24年12月28日 条例第43号

(平成25年4月1日施行)