○東近江市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第388号

(目的)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を整備することにより、障害者が住み慣れた地域で尊厳をもって自立した生活が送れるよう生活の確保に資することを目的とする。

(事業主体)

第2条 東近江市障害者虐待防止対策事業(以下「事業」という。)の実施主体は、東近江市とする。ただし、その業務の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口を設置し、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認を行う。

 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請を行う。

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに再評価を行う。

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備を行う。

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者からなる「東近江市障害者虐待防止ネットワーク協議会」を設置し、障害者虐待の防止、早期発見から個別支援にいたる各段階において関係機関・団体等と連携協力し、虐待のおそれのある障害者や養護者に対する多面的な支援を行っていくためのネットワーク構築に関する協議を行う。

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会を行う。

(4) 障害者虐待に関する啓発、普及

障害者虐待に関する知識を深めるため、市民等を対象に、研修会等を開催し、普及啓発を行う。

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

東近江市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第388号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年10月1日 告示第388号