○東近江市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)
第4条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。
2 前項の法人又はその役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。以下同じ。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第5条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。