○東近江市立認定こども園条例

平成25年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、東近江市立認定こども園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する目的を実現するため、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

2 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第9条各号に掲げる目標の達成に関すること。

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(保育料)

第4条 市長は、認定こども園に入園している子どもの保護者から、保育料を徴収する。

2 前項の子どものうち子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもに係る保育料は、東近江市立幼稚園条例(平成17年東近江市条例第102号)第3条から第5条までに定めるところによる。

3 第1項の子どものうち子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子ども(以下「保育認定子ども」という。)に係る保育料の額は、保育認定子ども一人につき、同法第27条第3項第2号の政令で定める額の範囲内で規則で定める額とする。ただし、本市以外の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)から法第20条第1項の認定を受けた保育認定子どもについては、当該認定を行った市町村の定める額とする。

4 延長保育(通常の保育時間を超えて行う保育をいう。)の実施に係る保育料の額は、保育認定子ども一人につき、1時間当たり300円の範囲内で規則で定める額とする。

5 一時保育(一時的に保育を必要とする保育認定子どもに対して行う保育をいう。)の実施に係る保育料の額は、保育認定子ども一人につき、1時間当たり400円の範囲内で規則で定める額とする。

(保育料の徴収)

第5条 前条第3項の保育料は、毎月26日(その日が休日等(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)にその月分を徴収する。

2 前条第4項及び第5項の保育料は、市長の指定する日に徴収する。

(保育料の減免)

第6条 市長は、特別の事情があると認めるときは、保育料(保育認定子どもに係るものに限る。)を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第7条 認定こども園に園長及び必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(東近江市学校給食センター条例の一部改正)

2 東近江市学校給食センター条例(平成17年東近江市条例第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(東近江市立幼稚園条例の一部改正)

2 東近江市立幼稚園条例(平成17年東近江市条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(東近江市立幼稚園条例の一部改正)

2 東近江市立幼稚園条例(平成17年東近江市条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第4条の規定による廃止前の東近江市保育所条例の規定により徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

東近江市立わかば幼児園

東近江市野村町1934番地

東近江市立ひまわり幼児園

東近江市沖野三丁目7番33号

東近江市立中野むくのき幼児園

東近江市東中野町4番17号

東近江市立あかね幼児園

東近江市三津屋町12番地

東近江市立永源寺もみじ幼児園

東近江市上二俣町24番地1

東近江市立五個荘あさひ幼児園

東近江市五個荘山本町306番地

東近江市立さくらんぼ幼児園

東近江市五個荘金堂町1705番地

東近江市立五個荘あじさい幼児園

東近江市宮荘町631番地

東近江市立湖東ひばり幼児園

東近江市平松町829番地

東近江市立ちどり幼児園

東近江市伊庭町2933番地3

東近江市立能登川あおぞら幼児園

東近江市佐野町379番地

東近江市立能登川にじいろ幼児園

東近江市乙女浜町176番地

東近江市立蒲生幼児園

東近江市市子川原町891番地1

東近江市立認定こども園条例

平成25年3月25日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成25年3月25日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第46号
平成26年12月19日 条例第44号
平成27年12月22日 条例第41号
平成28年12月22日 条例第37号
平成29年12月26日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第41号
令和元年12月23日 条例第20号
令和5年3月24日 条例第6号