○東近江市児童福祉法施行細則
平成25年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費及び障害児相談支援給付費の支給に関して、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の申請)
第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費及び法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に、次に揚げる書類を添付して福祉事務所長に申請するものとする。
(1) 世帯状況・収入等申告書(様式第2号)
(2) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(当該申請をする障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合に限る。)
(障害児通所給付費の通所給付決定の変更申請)
第4条 法第21条の5の8第1項の規定により、通所給付決定保護者が通所給付決定の変更を受けようとする場合は、障害児通所給付費支給変更兼利用者負担減額・免除変更申請書(様式第7号)により、福祉事務所長に申請するものとする。
(障害児通所給付費の通所給付決定の取消し)
第6条 法第21条の5の9第1項の規定により、福祉事務所長が通所給付決定を取り消したときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第10号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の通所給付決定の申請)
第8条 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により福祉事務所長に申請するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定による額とする。
(障害児相談支援給付費の申請)
第11条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)により福祉事務所長に申請するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の支給を行う場合は、申請者に対して通所受給者証を交付する。
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)
第13条 障害児相談支援対象保護者は、指定障害児相談支援事業者の変更をしたときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)により福祉事務所長に届け出るものとする。
(障害児支援利用計画の検証期間の変更)
第14条 福祉事務所長は、法第6条の2第8項に規定されている障害児支援利用計画を検証する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援対象保護者の認定取消し)
第15条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、障害児相談支援対象保護者の認定を取り消すことができる。
(1) 障害児相談支援給付費を支給する必要が無くなったと認めるとき。
(2) 障害児相談支援の支給期間内に、東近江市以外の市町村の区域に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 虚偽の申請があったとき。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第16条 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所支援に要した費用を証明する領収書、及び福祉事務所長が必要と定めた書類を添付して高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)により、福祉事務所長に申請するものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第17条 通所受給者証の再交付を受けようとする通所給付決定保護者又は障害児相談支援対象保護者は、受給者証再交付申請書(様式第21号)により福祉事務所長に申請するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、通所給付決定保護者又は障害児相談支援対象保護者であることを確認し、通所受給者証を再交付するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第81号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。