○東近江市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク協議会要綱

平成25年1月22日

告示第13号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条第1項及び第16条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条第1項及び第35条の規定により、連携協力体制の整備及び高齢者虐待並びに障害者虐待への対応を円滑に進めるため、東近江市高齢者及び障害虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者及び障害者虐待防止ネットワークの構築に関すること。

(2) 高齢者及び障害者虐待防止に関する啓発、普及及び研修活動に関すること。

(3) 高齢者及び障害者虐待防止施策に関すること。

(4) 高齢者及び障害者虐待に対する具体的な対応策に関すること。

(5) その他高齢者及び障害者虐待防止に関し必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、1号委員20人以内、2号委員及び3号委員は10人以内をもって組織する。

2 1号委員は、次に掲げる者及び組織等に属する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社団法人東近江医師会

(3) 滋賀県弁護士会

(4) 介護(予防)サービス事業者及び障害福祉サービス事業者

(5) 居宅介護支援事業者及び指定特定(一般)相談支援事業者

(6) 社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

(7) 滋賀県東近江健康福祉事務所

(8) 成年後見支援事業所

(9) 大津地方法務局

(10) 滋賀県東近江警察署

(11) 東近江市民生委員児童委員協議会

(12) 東近江市人権擁護委員

(13) 介護(予防)サービス及び障害福祉サービスの利用者家族

3 2号委員及び3号委員は、前項第1号から第8号までに掲げる者並びに組織等の実務責任者のうちから市長が委嘱する。

4 1号委員、2号委員及び3号委員は、それぞれ兼ねることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、1号委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、1号委員による代表者会議及び2号委員又は3号委員による実務責任者会議とする。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、代表者会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(実務責任者会議)

第8条 実務責任者会議は、通報により確認した高齢者及び障害者の虐待事例について、緊急性の判断をし、対応方針の検討及び定期的な評価等を行うものとする。

2 実務責任者会議は、事務局が招集する。

3 前条第2項の規定は、実務責任者会議について準用する。

4 第1項の規定のうち高齢者虐待に関することは2号委員が、障害者虐待に関することは3号委員が担当するものとする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、福祉部障害福祉課及び同部地域包括支援センターに置く。

2 事務局の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。

(2) 虐待を受けた高齢者及び障害者等の支援の実施状況の進行管理に関すること。

(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第10条 協議会の委員及び委員であった者並びに委員以外の者で協議会の会議に出席したものは、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(東近江市高齢者虐待防止ネットワーク協議会要綱の廃止)

2 東近江市高齢者虐待防止ネットワーク協議会要綱(平成21年東近江市告示第150号)は廃止する。

(招集の特例)

3 この告示の施行後初めて開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成26年告示第426号)

この告示は、平成26年9月26日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和3年告示第146号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク協議会要綱

平成25年1月22日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)