○東近江市認可外保育施設待機児童受入事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉の向上を図るとともに保護者の安定した就業及び子育ての両立を支援するため、保育を必要とする乳幼児を保育する認可外保育施設の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において認可外保育施設とは、東近江市認可外保育施設指導要綱(平成19年東近江市告示第132号。以下「指導要綱」という。)第2条に規定する施設をいう。

(補助対象施設)

第3条 この補助金の対象施設は、本市に所在する認可外保育施設であって、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有し、認可外保育施設入所日の属する年度の初日の前日において3歳に達しない児童を保育していること。この場合において、その児童が当該年度の途中で3歳に達したときも、その年度に限り補助対象とする。

(2) 保育に従事する者の3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては、1人)以上は、保育士の資格を有する者であること。この場合、非常勤の有資格者は、それぞれの勤務時間数の総数を当該施設の常勤職員が勤務すべき時間数で除した数で換算するものとする。

(3) 指導要綱を遵守しており、市の立入調査で文書による改善指導を繰り返し受けている施設でないこと。

(4) 施設開設の届出後、事業実績が2年以上あること。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助対象経費等については、補助制度の必要性等について検討の上、随時見直しを行うものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする認可外保育施設の代表者は、規則第8条第1号に規定する事業計画書に替わるものとして、補助対象利用予定者名簿(様式第1号)を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、規則第9条の規定によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第11条に規定する決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助金の交付決定後、申請内容に変更が生じた場合には、規則第12条の規定により補助金等の交付の決定の変更を市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第18条第1号に規定する事業実績書に替わるものとして、補助対象利用者名簿(様式第2号)を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、規則第19条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、規則第21条の規定により補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第444号)

この告示は、平成27年9月1日から施行し、第1条の規定による改正後の東近江市保育所等一時預かり事業実施要綱の規定(様式第1号及び様式第2号を除く。)、第2条の規定による改正後の東近江市立幼稚園等預かり保育実施要綱の規定(様式第1号及び様式第2号を除く。)、第3条の規定による改正後の東近江市認可外保育施設待機児童受入事業補助金交付要綱の規定及び第4条の規定による改正後の東近江市家庭的保育事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和2年告示第183号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年6月22日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

区分

内容

保育士の人件費

1日当たり5時間を超え、かつ、月10日以上利用した3歳未満児数が、年間月平均で9人以下の場合

1施設当たり

年額 60,000円

1日当たり5時間を超え、かつ、月10日以上利用した3歳未満児数が、年間月平均で10人以上の場合

1施設当たり

年額 120,000円

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東近江市認可外保育施設待機児童受入事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第99号

(令和2年6月22日施行)