○東近江市長期療養者のための定期予防接種実施要領

平成25年4月1日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(インフルエンザを除く。)の機会を逸した者について、当該機会を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 長期療養者のための定期予防接種の対象となる予防接種は、予防接種法施行令(昭和23年政令第26号。以下「令」という。)第1条の3第1項に掲げる疾病の予防接種(インフルエンザを除く。)とする。

(長期にわたり療養を必要とする疾病及び特別の事情)

第3条 令第1条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める長期にわたり療養を必要とする疾病及び特別の事情は、別表に掲げるとおりとする。

2 前条の規定は、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断に基づき、行われるべきものである。

(対象者)

第4条 東近江市の住民基本台帳に登録している市民で、令第1条の3第1項に掲げる定期の予防接種(インフルエンザを除く。)の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする厚生労働省令で定める疾病等にかかったことにより、定期予防接種の機会を逸した者で、次項及び第3項の手続きにより決定通知を受けた者を対象者とする。

2 前項の対象者は、長期療養者のための定期予防接種に関する申請書(様式第1号)に、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第2号)及び母子健康手帳の写しを添付し、市長に申請するものとする。ただし、医師による理由書の記載が困難な場合は、東近江市の聴き取りにより記入したものでも可とする。

3 市長は前項の申請により、長期にわたり療養を必要とする疾病であること及び予防接種法第5条第1項の予防接種(インフルエンザを除く。)の機会を逸した者であることを確認し対象者と認めたときは、長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(予防接種の実施)

第5条 前条の規定により対象者と決定した者が予防接種を受けるときは、同条に定める決定通知書、理由書の写し及び該当予防接種予診票をあらかじめ接種医に提出しなければならない。

2 医師は前項の内容を確認し、東近江市予防接種実施要項(平成20年東近江市告示第37号)に基づき予防接種を実施する。

(予防接種の期間)

第6条 長期にわたり療養を必要とする疾病等の特別の事情がなくなった日から起算して2年(ただし、高齢者の肺炎球菌感染症については1年とする。)を経過する日までの間を予防接種の期間とする。ただし、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、4種混合ワクチンを使用する場合に限り15歳に至るまでとする。また、結核については4歳に至るまで、ヒブ感染症については10歳に至るまで、小児の肺炎球菌感染症については6歳に至るまでとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第387号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年告示第433号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第473号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分類

名称

悪性新生物

白血病

悪性リンパ腫

ランゲルハンス(細胞)組織球症(Histiocytosis X)

神経芽細胞腫

ウィルムス(Wilms)腫瘍

肝芽腫

網膜芽細胞腫

骨肉腫

横紋筋肉腫

ユーイング(Ewing)肉腫

抹消性神経外胚葉腫瘍

脳腫瘍

血液・免疫疾患

血球貧食リンパ組織球症

慢性活動性EBウイルス感染症

慢性GVHD(Graft Versus Host disease、移植片対宿主病)

骨髄異形性症候群

再生不良性貧血

自己免疫性溶血性貧血

特発性血小板減少性紫斑病

先天性細胞性免疫不全症

無ガンマグロビリン血症

重症複合免疫不全症

バリアブル・イムノデフィシエンシー(variable immunodeficiency)

ディジョージ(DiGeorge)症候群

ウィスコット・アルドリッチ(Wiskott―Aldrich)症候群

後天性免疫不全症候群(AIDS、HIV感染症)

自己炎症性症候群

神経・筋疾患

ウェスト(West)症候群(点頭てんかん)

レノックス・ガストウ(Lennox―Gastaut)症候群

重症乳児ミオクロニーてんかん

コントロール不良な「てんかん」

Werdnig Hoffmann病

先天性ミオパチー

先天性筋ジストロフィー

ミトコンドリア病

ミニコア病

無痛無汗症

リー(Leigh)脳症

レット(Rett)症候群

脊髄小脳変性症

多発性硬化症

重症筋無力症

ギラン・バレー症候群

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

ペルオキシソーム病

ライソゾーム病

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

結節性硬化症

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

神経線維腫症Ⅱ型

慢性消化器疾患

肝硬変

肝内胆管異型性症候群

肝内胆管閉鎖症

原発性硬化性胆管炎

先天性肝繊維症

先天性胆道拡張症(先天性総胆管拡張症)

胆道閉鎖症(先天性胆道閉鎖症)

門脈圧亢進症

潰瘍性大腸炎

クローン病

自己免疫性肝炎

原発性胆汁性肝硬変

劇症肝炎

膵嚢胞線維症

慢性膵炎

慢性腎疾患

ネフローゼ症候群

巣状糸球体硬化症

慢性糸球体腎炎

急速進行性糸球体腎炎

グッドパスチャー(Goodpasture)症候群

バーター(Bartter)症候群

慢性呼吸器疾患

気管支喘息

慢性肺疾患

特発性間質性肺炎

慢性心疾患

期外収縮

心房又は心室の細動

心房又は心室の粗動

洞不全症候群

ロマノ・ワルド(Romano―Ward)症候群

右室低形成症

心室中隔欠損症

心内膜床欠損症(一次口欠損症、共通房室弁口症)

心室中隔欠損症(二次口欠損症、静脈洞欠損症)

単心室症

単心房症

動脈管開存症

肺静脈還流異常症

完全大血管転位症

三尖弁閉鎖症

大血管転位症

大動脈狭窄症

大動脈縮窄症

肺動脈閉鎖症

両大血管右室起始症

特発性肥大型心筋症

特発性拡張型心筋症

小児原発性肺高血圧症

高安病(大動脈炎症症候群)

内分泌疾患

異所性副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)症候群

下垂体機能低下症

アジソン(Addison)

クッシング(Cushing)症候群

女性化副腎腫瘍

先天性副腎皮質過形成

男性化副腎腫瘍

副腎形成不全

副腎線種

膠原病

シェーグレン(Sjogren)症候群

若年性関節リウマチ

スチル(Still)

ベーチェット病

全身性エリテマトーデス

多発性筋炎・皮膚筋炎

サルコイドーシス

川崎病

先天性代謝異常

高オルニチン血症―高アンモニア血症―ホモシトルリン尿症症候群

先天性高乳酸血症

乳糖吸収不全症

ぶどう糖・ガラクトース吸収不全症

ウイルソン(Wilson)(セルロプラスミン欠乏症)

メチルマロン酸血症

アレルギー疾患

食物アレルギー

先天異常

先天奇形症候群

染色体異常

* 他に、上記の疾病に準ずると認められるもの

イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合に限る。)

ウ 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの

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東近江市長期療養者のための定期予防接種実施要領

平成25年4月1日 告示第188号

(平成28年10月1日施行)