○東近江市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第195号

(目的)

第1条 この要綱は、児童扶養手当受給者等の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、個々の状況、ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、関係機関との連携を図ることにより、きめ細やかで継続的な自立及び就業支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護受給者については対象としないものとする。

(1) 児童扶養手当受給者

(2) 離婚前の者であるが、児童扶養手当の受給が見込まれる者であって、離婚前後親支援モデル事業の実施について(令和元年6月26日付け子発0626第2号厚生労働省子ども家庭局通知)に基づく支援を受けているもの

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれるもの

(策定員について)

第3条 策定員の選定に当たっては、次に掲げる要件のいずれも満たす者のうちから、総合的に勘案して策定員を選定することとする。

(1) 就業に関する相談の知識及び経験がある者

(2) 母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に関して理解と熱意を有し、母子家庭の母等の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者

(事業の内容等)

第4条 策定員は、就業に向けた相談者等への対応として、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 面接の実施

児童扶養手当受給者等に対し、児童扶養手当の受給資格認定時や現況届提出時、保育所の申込み時等あらゆる機会を捉え、リーフレット等により本事業を周知するとともに、相談窓口へ来所した者等のうち自立・就労に対する意欲のあるもの(以下「相談者」という。)に対し、意向を十分確認したうえで、順次個別に面接を実施し、「母子・父子自立支援プログラム策定申込書」(様式第1号)による受付を行うものとする。

(2) プログラムの策定

策定員は、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施するため、相談者の生活や子育て等の状況並びに求職活動や職業能力開発の取組等の状況並びに自立及び就労に向けた課題や阻害要因等を把握した上で、自立目標や支援内容を設定し、相談者ごとにこれらを記載した「母子・父子自立支援プログラム」(様式第2号)によりプログラムを策定するものとする。また、相談者の意向や意欲等を十分考慮し、相談者に対して、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業、準備講習付き職業訓練等の就業支援策の活用について十分な説明や助言等を行うものとする。この場合において、必要に応じて、相談者の児童の保育等に関し、関係機関と連携を図るなど配慮に努めるものとする。なお、プログラム策定前に関係機関において支援内容の決定がなされた場合は、プログラムの策定前に支援を実施しても差し支えないものとする。

(3) 状況把握及びプログラムの見直し

策定員は、プログラムを策定された者に対し積極的に自立又は就業に係る情報提供を行うとともに、その者の状況を把握することに努め、必要に応じてプログラムの見直しを図るなど自立及び就労に向けた適切な支援を行うものとする。

(4) 関係記録の管理・秘密の保持

策定員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理・保存するとともに、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(5) その他就労等に関わる必要な業務

(関係機関との連携)

第5条 策定員は、前条に規定する職務を行うに当たり、公共職業安定所、ケースワーカー、母子・父子自立支援員、民生委員児童委員、母子・父子福祉団体、母子家庭等就業・自立支援センター等その他関係機関と密接に連携し、協力、情報交換等を積極的に行い、円滑な業務の推進を図るものとする。

(プログラムの条件)

第6条 プログラムとは次の条件を満たしたものとする。

① プログラムの策定及びその後の支援に際し、最低2回以上、面接(電話、メール等によるものは含まない。)を行っていること。

② プログラムの策定に当たり、母子・父子自立支援プログラム策定申込書(別紙様式第1号)が作成されており、本人の明確な同意が得られていること。

③ 母子・父子自立支援プログラム(別紙様式第2号)の例に基づいて、プログラムが策定されていること。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第1号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年告示第382号)

この告示は、平成26年8月8日から施行する。

(平成26年告示第458号)

この告示は、平成26年10月20日から施行し、同年10月1日から適用する。

(令和5年告示第209号)

この告示は、令和5年8月23日から施行し、改正後の東近江市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

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東近江市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第195号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第195号
平成26年1月3日 告示第1号
平成26年8月8日 告示第382号
平成26年10月20日 告示第458号
令和5年8月23日 告示第209号