○東近江市森林病害虫等防除事業補助金交付要綱
平成24年11月1日
告示第411号
(趣旨)
第1条 森林病害虫等を駆除し、そのまん延を防止する目的に、森林病害虫等防除事業に要する事業費に対し、森林病害虫等防除事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱及び滋賀県森林病害虫等防除事業実施要領に即し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象者及び補助金の額については、別表に定めるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の額、経費の配分又は事業内容の変更(別表に掲げる重要な変更に限る。)をしようとする場合
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
(義務)
第4条 補助事業者は、事業終了後も森林病害虫等のまん延防止に努めなければならない。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年11月1日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象 | 重要な変更 | ||
事業名 | 補助事業者 | 補助率 | |
松くい虫奨励防除事業 特別防除 特別伐倒駆除破砕1種 特別伐倒駆除破砕2種 特別伐倒駆除全木焼却 伐倒駆除1種 伐倒駆除2種 被害防止対策 地上散布 | 森林組合並びに森林の所有者及び管理者等 | 国、県:事業費の5/10 市:国、県補助金額の10%以内 | 1.駆除に要する経費の10%を超える増減 2.駆除種別ごとの駆除面積又は駆除材積の10%を超える増減 |
松林健全化促進事業 | 生立木除去 森林の所有者及び管理者等 | 国、県:事業費の10/10 | |
生立木除去以外 市長及び県知事が適当と認めたもの | 国、県:事業費の3/4 市:国、県補助金額の10%以内 | ||
環境に配慮した松林保全対策事業 樹幹注入 | 森林組合並びに森林所有者又は管理者等 | 国、県:事業費の3/4 市:国、県補助金額の10%以内 | |
森林病害虫等防除活動支援体制整備事業 | 森林整備法人、林業者等が組織する団体、林業者等が組織する団体の連合会 | ||
政令指定病害虫等防除事業 カシノナガキクイムシ駆除 カシノナガキクイムシ防除 | 森林組合並びに森林所有者又は管理者等 | ||
野生鳥獣被害防除事業 | 森林所有者等、森林組合及び市長及び県知事が適当と認めた団体 | ||
カシノナガキクイムシ防除手法実証事業 | 林業者の組織する団体の連合会、林業者等の組織する団体及び森林整備法人 |