○東近江市社会福祉法人審査会設置運営要綱
平成25年4月1日
告示第208号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立について事前審査を行う組織として東近江市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置し、法人の適正な設置運営に資することを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は福祉部長をもって充て、副会長は福祉部次長をもって充てる。
3 委員は、福祉部福祉政策課長、同部長寿福祉課長、同部障害福祉課長、こども未来部幼児課長及び同部幼児施設課長をもって充てる。
4 会長は、必要があると認めたときは、前項の委員以外の者を臨時委員として任命することができる。
(職務)
第3条 会長は、審査会を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。ただし、次条第3号の審査の対象については、書面により賛否を求めて会議の議決に代えることができる。
4 審査会は、必要に応じて関係職員を審査会に出席させ、意見を求めることができる。
(審査の対象)
第5条 審査の対象は、次のとおりとする。
(1) 法人の設立に関する要件
(2) 審査後に変更があった重要な事項
(3) 法人に対する行政処分
(4) その他市長が必要と認める事項
(審査の内容)
第6条 審査の内容は次のとおりとする。
(1) 法人の設立許可に関する事項
ア 法人設立の動機
イ 法人の行う事業の必要性
ウ 法人資産の安定性
エ 法人役員の適格性及び組織運営
オ その他必要事項
(審査の方法)
第7条 法人の設立を行おうとする者は、様式第1号申請書を提出するものとする。
2 審査は、申請書及び様式第2号審査調書により行う。
3 前項の調書は、審査対象法人及び施設を所管する課が作成するものとする。
(幹事会)
第8条 事前審査を行うため、審査会に幹事会を置くことができる。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は会長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第232号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第138号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。