○東近江市物品役務等入札参加資格等に関する要綱

平成25年4月1日

告示第210号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、平成25年度以後において東近江市が発注する物品の買入れ又は売払い、物品の製造、修繕の請負及び役務の提供(建設工事等その他市長が別に定めるものを除く。)に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を次のとおり定める。

(資格)

第2条 競争入札に参加することができる資格を有する者は、地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4に規定する者以外の者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 物品の販売、製造、修繕等を業とする者

(2) 印刷製本等を業とする者

(3) 施設管理等を業とする者

(4) 事務事業等の受託を業とする者

(5) 役務の提供等を業とする者

2 前項各号の者において、当該営業に関し、法令等の規定により許可、登録等を受けることが必要とされている場合は、当該許可、登録等を受けている者であること。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 経営状態が著しく不健全な者

(2) 資格審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(3) 納期限が到来している市税等に未納がある者

(4) 次のいずれかに該当する者

 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者

 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(希望品目の数)

第3条 主要営業内容(大品目)は4品目以内とし、主要取扱い物品・役務(小品目)は、10品目以内とする。

(資格審査の項目)

第4条 資格審査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営規模(資本金、従業員数等)

(2) 営業年数

(3) 技術者等有資格者の数

(4) 信用状況(国税及び地方税の滞納の有無等)

(資格審査の実施)

第5条 資格の審査は、3年ごとに定期に1回実施する。ただし、次の定期の審査までの中間において新たに競争入札に参加しようとする者並びに品目等の追加及び変更をしようとするものについては、定期の年の間の年(以下「中間年」という。)に臨時に1回の審査を実施するものとする。

2 前項の資格審査の実施時期は、毎年別に定める。

(提出書類)

第6条 指名競争入札参加資格審査申請は、次に掲げる書類を提出すること。

(1) 物品・役務等競争入札参加資格審査申請書

(2) 商業登記簿謄本(法人の場合)、営業証明書等

(3) 免許証、許可証、資格証明等の写し(必要な業種のみ)

(4) 委任状(本店以外の支店等から参加する場合)

(5) 事業所証明書(東近江市内の支店等から参加する場合)

(6) 販売代理店、特約店等証明書(該当する場合のみ)

(7) 納税証明関係書類

(8) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書

(9) その他市長が必要と認めるもの

(資格の有効期間)

第7条 資格の有効期間は、第5条の規定により実施する資格の審査に基づき、資格を有する者の名簿を作成した時から次の定期の資格の審査に基づき新たに名簿を作成する時までとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際平成22年12月8日東近江市告示第376号、平成23年12月16日東近江市告示第393号及び平成24年12月21日東近江市告示第430号の定めによりなされた手続きその他の行為で現にその効力を有するものは、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

東近江市物品役務等入札参加資格等に関する要綱

平成25年4月1日 告示第210号

(平成25年4月1日施行)