○東近江市小規模事業者経営改善資金利子補給要綱

平成25年7月1日

告示第299号

(目的)

第1条 この告示は、市内小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、受けた融資の利子の一部について、予算の範囲内において利子補給するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象となる資金)

第2条 対象となる融資は、株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業における小規模事業者経営改善資金貸付とする。ただし、借り換えによる融資は対象としない。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 個人にあっては住民登録が、法人にあっては事業所の登記が1年以上本市にある者

(2) 当初の約定どおりに遅滞なく償還している者

(3) 市税等に未納のない者

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、年1パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日(初年度は融資実行日)から12月31日までに支払った利子に利子補給率を乗じ、対象資金の融資利率で除した額とする。

2 前項に規定する額は、対象者が支払った利子額の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、融資を受けた月から36月分を限度とする。

(交付申請)

第7条 利子補給金の交付を申請しようとする者は、利子補給金交付申請書兼請求書(別記様式)に以下の書類を添付し、八日市商工会議所又は東近江市商工会を経由して、市長に申請するものとする。

(1) 支払済額明細書

(2) 契約書の写し

(3) 市税完納証明書

(4) 住民票の写し(個人の場合)又は登記事項証明書(法人の場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する利子補給金交付申請書兼請求書の提出期限は、市長が別に定める日までとする。

(交付手続の特例)

第8条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金等の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成28年告示第521号)

この告示は、平成28年12月9日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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東近江市小規模事業者経営改善資金利子補給要綱

平成25年7月1日 告示第299号

(平成28年12月9日施行)