○東近江市地域密着型サービスの区域外指定の同意及び利用制限に関する要綱

平成25年11月1日

告示第383号

(目的)

第1条 この告示は、地域密着型サービス事業者(以下「サービス事業者」という。)の区域外指定の同意及び地域密着型サービス事業所への利用に関する基準を定め、地域密着型サービスの適正な運営と利用を実現することを目的とする。

(対象事業)

第2条 この告示の対象となる地域密着型サービスは、次のとおりとする。

(1) 認知症対応型通所介護

(2) 介護予防認知症対応型通所介護

(3) 小規模多機能型居宅介護

(4) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(5) 地域密着型通所介護

(6) 認知症対応型共同生活介護

(7) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(8) 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護

(指定の同意)

第3条 市長は、本市の指定地域密着型サービスの事業所の指定につき他市町村より同意を求められたときに次のいずれかに該当するときは、指定の同意をしないものとする。

(1) 当該事業所の定員に空きがないとき。

(2) 本市の介護保険事業計画を考慮し、市長が同意しないことが適当であると認めるとき。

(利用制限の内容)

第4条 サービス事業者は、次の各号に該当するときは、申込者と契約を締結してはならない。ただし、サービスの利用についてサービス事業者及び市長が必要であると認める特別の事情がある場合は、この限りではない。

(1) 第2条第1号から第5号までに規定するサービス事業者については、転入後又は本市の介護保険被保険者となって3月を経過しない者

(2) 第2条第6号から第8号までに規定するサービス事業者については、本市へ転入後1年を経過しない者

(提出書類)

第5条 サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申込者と契約を締結する前にサービス利用事前届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(1) 第2条第1号から第5号までに規定するサービス事業者が本市へ転入後又は本市の介護保険被保険者となって3月を経過しない者と契約を締結するとき。

(2) 第2条第6号から第8号までに規定するサービス事業者が申込者と契約を締結するとき。

2 サービス事業者は、前条ただし書に規定するサービスの利用について必要であると認める特別の事情がある場合は、前項の届出に理由書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

(受付等の取扱い)

第6条 サービス事業者は、利用の申込みがあったときは、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 申込者等からの聞取りにより居住及び転入の実態について確認すること。

(2) 第2条第1号から第5号までに規定するサービス事業者については、申込者が本市に転入後又は本市の介護保険被保険者となって3月を経過しない者である場合は、特別な事情があると認める場合を除き、サービスの利用ができないこと及び他の居宅サービス等が利用できることを説明すること。

(3) 第2条第6号から第8号までに規定するサービス事業者については、申込者が本市に転入後又は本市の介護保険被保険者となって1年を経過しない者である場合は、特別な事情があると認める場合を除き、サービスが利用できないこと及び他の居宅サービス、介護保険施設等が利用できることを説明すること。

(4) 前2号の場合において、期間経過後に空きがあった場合等利用可能な状況になったときは、サービス事業者は、申込者に連絡すること。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年告示第127号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市地域密着型サービスの区域外指定の同意及び利用制限に関する要綱

平成25年11月1日 告示第383号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年11月1日 告示第383号
平成28年3月24日 告示第127号