○東近江市診療施設指定管理者候補者選定委員会規程

平成25年9月2日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東近江市診療施設指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者の選定における透明性及び公平性を確保するため、東近江市診療施設指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の候補者の公募に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定方法及び選定に関すること。

(3) その他指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、東近江市の職員5人以上の内部委員をもって組織する。

2 委員は、市長が任命する。

3 委員会に委員長を置き、健康医療部長をもって充てる。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、市長が任命する期間とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合は、これを補充することができる。ただし、この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、外部の識見者、施設利用者等関係のある者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の除斥)

第8条 委員長及び委員は、指定管理者の候補者になろうとする者と利害関係にあると認められる場合は、該当する案件調査審議から除斥されるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康医療部地域医療政策課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成25年9月18日から施行する。

(令和5年訓令第16号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

東近江市診療施設指定管理者候補者選定委員会規程

平成25年9月2日 訓令第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年9月2日 訓令第24号
令和5年10月1日 訓令第16号