○東近江市地域おこし協力隊要綱

平成25年12月20日

告示第445号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進んでいる東近江市において、本市の特色である豊かな自然・歴史・文化・伝統等の地域資源を活用し、地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、本市域の地域振興、地域再生に意欲を持つ都市住民等を受け入れ、その定住を促進するため、東近江市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から対象地域に移し、住民票を異動する者(東近江市内から異動する者及び委嘱を受ける前に既に対象地域内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については含まない。)

(2) 対象地域の活性化と定住に意欲的である者

(活動内容)

第3条 地域おこし協力隊は、市の職員及び地元住民と協力しながら、次に掲げる活動を行う。

(1) 住民の生活や自治活動等の支援活動

(2) 自らが企画する地域活性化に資する活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象地域の持続的な発展、地域の活性化等に資する活動

(責務)

第4条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に活動しなければならない。

(1) 市長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) 隊員の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 活動上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。委嘱終了後も、同様とする。

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。

3 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。

(活動に関する経費)

第6条 市長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(市の役割)

第7条 東近江市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域支援活動に関する調整

(2) 地域おこし協力隊が実施する地域活性化に資する活動への支援

(3) 地区との調整及び住民への周知

(4) 地域活動終了後の定住支援

(5) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(庶務)

第8条 隊員に関する庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年12月20日から施行する。

東近江市地域おこし協力隊要綱

平成25年12月20日 告示第445号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成25年12月20日 告示第445号