○東近江市専用水道取扱規程

平成25年4月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道について、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事の確認の申請)

第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)により法第33条第4項及び規則第53条で定める書類を添えて市長に提出するものとする。

(確認の通知)

第3条 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、法第33条第6項の規定により、申請を受理した日から起算して30日以内に行う。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により、同条第2項に規定する申請書の記載事項の変更の届出については、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第3号)により市長に提出するものとする。

(専用水道給水開始前の届出)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水開始前の届出については、専用水道給水開始届(様式第4号)により水質検査結果及び施設検査結果を記載した書類を添えて市長に提出するものとする。

(水道技術管理者設置の届出等)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに水道技術管理者設置届(様式第5号)により水道技術管理者の資格を証明する書類又はその写しを添えて市長に届け出るものとする。

2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者変更届(様式第6号)により水道技術管理者の資格を証明する書類又はその写しを添えて市長に届け出るものとする。

(専用水道業務の委託の届出等)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出については、専用水道業務委託届(様式第7号)により業務委託契約書の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 前項の届出の記載事項の変更については、専用水道業務委託届記載事項変更届(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出については、専用水道業務委託解除届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(布設工事を伴わない専用水道の届出等)

第8条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなかった場合において、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、当該専用水道の設置者は、新規専用水道設置届(様式第10号)に法第33条第4項及び規則第53条で定める書類及び専用水道となるに至った経過を記載した書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の届出の記載事項の変更については、新規専用水道設置届記載事項変更届(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(専用水道廃止の届出)

第9条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第12号)により市長に届け出るものとする。

(専用水道適用除外の届出)

第10条 専用水道の設置者は、法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなくなった場合において、速やかに専用水道適用除外届(様式第13号)により市長に届け出るものとする。

(報告の徴収又は立入検査等)

第11条 市長は、専用水道の施設維持管理等に関する状況を把握し水道における事故発生を未然に防止するため、法第39条に基づき、次の各号について指導監督業務を行うものとする。

(1) 報告の徴収

(2) 定期立入検査

(3) 臨時立入検査

(4) 水道給水栓での水質検査及び残留塩素の随時測定

2 報告の徴収については、次の各号について行うものとする。

(1) 水質検査の結果、浄水水質が水質基準に適合しない場合

(2) 臨時の水質検査を実施した場合

(3) その他必要と認める場合

3 定期立入検査については、次の各号により行うものとする。

(1) 全施設に年1回以上立入検査を実施する。

(2) 立入検査内容は専用水道施設の維持管理状況等について、次の事項について指導を行うものとする。

 水道施設の汚染防止状況

 浄水施設の整備状況

 浄水操作の状況

 塩素滅菌の状況

 水質検査その他の検査実施状況

 記録の整備状況

 その他

4 臨時立入検査については、次の各号いずれかに該当した場合に行うものとする。

(1) 水道施設に対し専用水道維持管理指導票(様式第14号。以下「指導票」という。)を交付した場合

(2) 浄水水質に異常を生じた場合

(3) 原水水質に異常を生じた場合

(4) 配水管の折損以外の水道事故が発生した場合

(5) その他必要と認める場合

5 水道給水栓での水質検査及び残留塩素の随時測定は、法第4条における水質基準に適合しているかどうか、また、規則第17条の塩素消毒が規定量保持されているか、原則として、末端給水栓で検査を行うこと。

(報告の徴収又は立入検査実施後の措置)

第12条 市長は、報告の徴収又は立入検査実施の結果、必要に応じて次の措置を行うものとする。

(1) 立入検査の際、次の事項を認めた場合は、指導票を交付して注意を促すこと。

 塩素滅菌設備の稼働及び操作上問題がある場合又は同設備の予備機が整備(ただし、給水停止する場合は除く。)されていない場合

 浄水水質に悪影響を及ぼすと思われる浄水作業、浄水施設の整備不良、その他維持管理上の欠陥がある場合

 定期的に実施しなければならない水質検査その他の検査業務が適正に行われていない場合

 記録の整備が不備な場合

 その他施設の維持管理が著しく適正を欠くと認められる場合

(2) 指導票を交付した水道施設に対しては、再度臨時の立入検査を行い、改善状況を把握すること。

(3) 前号による水道維持管理指導にかかわらず改善がなされない水道施設に対しては、期限を定めて事業管理者による改善計画書の提出を求めること。

(4) 改善の指示

市長は、口頭の指導及び指導票のほか、法第5条に規定する施設基準に適合しなくなったと認め、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれのある場合には、法第36条第1項の規定より、専用水道改善指示書(様式第15号)により改善の内容及び改善の期間の指示を行い、期限を定めて専用水道改善報告書(様式第16号)を徴収するものとする。

なお、改善の結果について必要に応じて現地確認を行うものとする。

(5) 水道技術管理者の変更勧告

市長は、水道技術管理者が法第19条に規定する職務を怠り、専用水道施設の適正な管理がなされていないことを確認した場合は、法第36条第2項の規定により、水道技術管理者変更勧告書(様式第17号)により水道技術管理者の変更を勧告するものとする。

(6) 給水停止命令

市長は、設置者が改善の指示に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれのある場合には、法第37条の規定より専用水道給水停止命令書(様式第18号)により期間を定めて給水の停止を命令するものとする。また、設置者が水道技術管理者の変更勧告に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれがある場合も同様とする。

(国の設置する専用水道に対する適用)

第13条 この規程は、法第50条に定める国の設置する専用水道に対しては、適用しないものとする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市専用水道取扱規程

平成25年4月1日 水道事業管理規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道等
沿革情報
平成25年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成28年3月24日 水道事業管理規程第3号