○東近江市名誉市民条例
平成26年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、東近江市民又は東近江市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、若しくは文化の進展に寄与し、もって広く社会の発展に貢献し、その功績が市民から尊敬されるものに対し、東近江市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。
(授章)
第3条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈呈する。
(顕彰)
第4条 名誉市民の氏名及びその事績は、名誉市民台帳に登載し、その概要を公表する。
(審査委員会)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、名誉市民を選定する審査を行うため、東近江市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員15人以内で組織する。
(礼遇)
第6条 名誉市民には、次の礼遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) その他市長が必要と認めるもの
(称号の取消し)
第7条 市長は、名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。