○東近江市名誉市民条例

平成26年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、東近江市民又は東近江市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、若しくは文化の進展に寄与し、もって広く社会の発展に貢献し、その功績が市民から尊敬されるものに対し、東近江市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(授章)

第3条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈呈する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の氏名及びその事績は、名誉市民台帳に登載し、その概要を公表する。

(審査委員会)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、名誉市民を選定する審査を行うため、東近江市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員15人以内で組織する。

(礼遇)

第6条 名誉市民には、次の礼遇をすることができる。

(1) 市が行う式典への招待

(2) その他市長が必要と認めるもの

(称号の取消し)

第7条 市長は、名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市名誉市民条例

平成26年3月25日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成26年3月25日 条例第3号