○東近江市入札監視委員会運営規則

平成26年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市附属機関条例(平成25年東近江市条例第41号)第4条の規定に基づき、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事について、入札及び契約の過程並びに契約内容の透明性と公正な競争を確保するために設置された東近江市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市が発注した建設工事に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受け、改善すべき事項があるときは、市長に意見を具申すること。

(2) 市が発注した建設工事のうち、委員会が指定したものに関し、一般競争入札に係る参加資格の設定の経緯、指名競争入札に係る指名及び落札者決定の経緯等についての審議を行い、市長にその結果を報告するとともに、改善すべき事項があるときは、意見を具申すること。

(3) 東近江市建設工事苦情処理手続要綱(平成24年東近江市告示第158号)第6条第3項に規定する再苦情の審議を行い、その結果を市長に報告すること。

(4) その他市が発注する建設工事に関し、市長が委員会の審議を必要とする事項の審議を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、公共工事等に関する学識経験を有し、人格、見識等に優れ、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審議その他の事務を適切に行うことができる者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議及び議決)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の総数の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 第2条第1号及び第2号に掲げる事務に係る会議は、原則として6箇月に1回以上開催する。

4 第2条第3号に掲げる事務に係る会議は、必要に応じて開催する。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会議の議事概要は、これを公表する。

(意見の具申)

第5条 委員会は、第2条第1号及び第2号の事務に関し、報告の内容若しくは審議した対象工事に係る理由、経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見を述べることができる。

2 委員会は、前項の意見を公表する。

(指定の委任)

第6条 委員会は、第2条第2号に規定する工事の指定を、あらかじめ指定した委員に委任することができる。

(再苦情処理に係る報告の期限)

第7条 第2条第3号の報告は、再苦情処理の申立てがあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第8条 委員は、第2条第2号から第4号までの事務について、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、所掌の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開催される会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

東近江市入札監視委員会運営規則

平成26年3月13日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)