○東近江市名誉市民条例施行規則
平成26年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市名誉市民条例(平成26年東近江市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 条例第5条に規定する東近江市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 各種団体の長
(3) 市職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員会の運営)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(表彰式)
第4条 名誉市民が決定したときは、表彰式を行うものとする。
2 前項の表彰式は、市が行う市制記念式典に併せて行うことができる。
(名誉市民章の返納等)
第5条 名誉市民は、条例第7条の規定により、その称号を取り消されたときは、直ちに、名誉市民章を市長に返納しなければならない。
2 名誉市民が死亡したときは、名誉市民章は遺族が保存する。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。