○東近江市名誉市民条例施行規則

平成26年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市名誉市民条例(平成26年東近江市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 条例第5条に規定する東近江市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 各種団体の長

(3) 市職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員会の運営)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(表彰式)

第4条 名誉市民が決定したときは、表彰式を行うものとする。

2 前項の表彰式は、市が行う市制記念式典に併せて行うことができる。

(名誉市民章の返納等)

第5条 名誉市民は、条例第7条の規定により、その称号を取り消されたときは、直ちに、名誉市民章を市長に返納しなければならない。

2 名誉市民が死亡したときは、名誉市民章は遺族が保存する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市名誉市民条例施行規則

平成26年3月25日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成26年3月25日 規則第5号