○東近江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年3月25日

規則第8号

(垣又はさくとならないもの)

第2条 条例第12条に規定する垣又はさくとならないものは、次に掲げるものとする。

(1) 生垣を支える高さ0.6メートル未満の腰積み(石積み等を含む。)及び擁壁

(2) 生垣を支える高さ0.6メートル以上の腰積み(石積み等を含む。)の場合は、擁壁で2段としたもの

(3) 高さ0.6メートル以下のフェンス基礎石(コンクリート、ブロック等)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(東近江市布引台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の廃止)

2 東近江市布引台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第157号)は、廃止する。

東近江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年3月25日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)