○東近江市不育症治療費助成金交付要綱
平成26年3月25日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療機関において不育症の検査及び治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、東近江市不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不育症」とは、流産、死産又は早期新生児死亡を繰り返す症状をいう。
2 この要綱において「一治療期間」とは、不育症の検査又は治療を開始した日からその妊娠に係る出産(流産、死産等を含む。)までの期間をいう。
(助成対象費用)
第3条 助成金の交付の対象となる不育症の検査及び治療に係る費用は、産婦人科を標ぼうする医療機関において不育症又は不育症の可能性があると診断された者が、当該医療機関において受ける検査及び治療(医療保険適用分に限る。)に係る費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成の対象としない。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用
(2) 他の地方公共団体において助成の対象となった不育症の検査及び治療に係る費用
(1) 第6条第1項の規定による申請を行った日において、夫婦のうちいずれかが本市の区域内に住所を有すること。
(2) 次に掲げる法律の規定による被保険者又は組合員若しくは被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(3) 夫婦のいずれもが、市税等を滞納していないこと。
(助成金の範囲)
第5条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 医療保険が適用される不育症の検査及び治療に係る費用の本人負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、一の夫婦につき、1年度当たり5万円を限度とする。
(2) 医療保険が適用されない不育症の検査に係る費用の本人負担額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、一の夫婦につき、1年度当たり10万円を限度とする。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療期間ごとに、東近江市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 不育症治療等実施医療機関証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行する検査及び治療費用に係る領収書及び明細書(検査及び治療内容が分かるものに限る。)
(3) 院外処方がある場合は、その領収書の写し
(4) 夫婦それぞれの市税等の完納を証する書類
(5) 夫婦それぞれの被保険者証の写し
(6) 他の地方公共団体から助成を受けている場合は、その助成金額が分かる書類
(7) 法律上の婚姻関係にない場合は、事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第3号)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、一治療期間が終了した日から60日以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、申請者に対して不承認と決定したときは、東近江市不育症治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成決定者が不正に助成を受けた場合は、助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(記録の保存)
第9条 市長は、助成の状況を明確にするため、東近江市不育症治療費助成金交付者台帳(様式第6号)に記録し、助成の状況を把握するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に実施した不育症の検査及び治療に係る費用について適用する。
附則(平成28年告示第455号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。