○東近江市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業要綱

平成26年4月1日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、難聴児の健全な言語、社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の補装具費支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象児)

第2条 助成金の交付の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、次の要件を全てを満たす18歳未満の児童とする。ただし、当該事業実施初年度において、事業開始から6箇月間は、その間に18歳に到達した者も対象(以下「事業初年度特例対象者」という。)とする。

(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が市内に居住している児童。ただし、保護者が法の居住地特例の対象となる市外の施設に入所しており、その前居住地が市内である場合は、対象とする。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、法の補装具費支給の対象とならない児童。ただし、滋賀医科大学医学部附属病院又は滋賀県立小児保健医療センターの身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に基づく指定医師(以下「医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の難聴児についても対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児童

2 前項の規定にかかわらず、18歳到達時までに当該事業の交付申請を行い、かつ、その後交付決定を受けた児童は、18歳に到達した月の属する年度末まで補聴器の修理に要する助成の対象とする。事業初年度特例対象者についても同様の取扱いとする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象児又は世帯員のうち市町村民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の者がいる場合は、この事業の助成の対象外とする。

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の名称及び1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)は、別表のとおりとする。この場合において、補聴器は片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を助成の限度とする。

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費若しくは修理費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。ただし、更新については耐用年数経過後の更新を原則とするが、市長が認めた場合はこの限りではない。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、医師が必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、算定基礎額の3分の2とする(1円未満切捨て)ただし、対象児の属する世帯が市町村民税非課税世帯の場合は、算定基礎額とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 医師が対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 対象児の属する世帯全員の課税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(所得審査)

第7条 市長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。

(意見照会)

第8条 市長は、交付申請に係る対象補聴器の構造・機能等について、必要に応じ軽度・中等度難聴児補聴器の適合にかかる意見依頼書(様式第3号)により滋賀県身体障害者更生相談所に対し意見を聴くことができる。

(交付決定)

第9条 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は交付決定通知書(様式第4号)及び補聴器購入費・修理費支給券(様式第5号)を、却下することを決定した場合は却下通知書(様式第6号)を、申請者に交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。

(補聴器購入)

第11条 申請者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された、滋賀県が定める要綱に基づき登録を行った業者(以下「登録業者」という。)から補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第12条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、助成金請求書(様式第7号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項に基づく請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、申請者からの委任に基づき申請者に交付すべき額の限度において、申請者に代わり登録業者に助成金を支払うことができる。

2 登録業者は、前項の規定により申請者に代わって助成金の支払を受ける場合は、補聴器を提供した際に、販売等の価格から第5条に定める助成金の額を除した額の支払を申請者から受けるものとする。

3 登録業者は、市長に対して第1項の助成金を請求する場合は、代理受領に係る補聴器購入費等支払請求書兼委任状(様式第8号)に補聴器購入費・修理費支給券(様式第5号)を添えて請求するものとする。

4 市長は、前項に基づく請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還等)

第14条 市長は、登録業者が偽りその他の不正の手段によって助成金の交付を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該交付額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿の整備)

第15条 市長は、補聴器購入助成費の支給に当たって、助成事業支給決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例)

第16条 別表の耐用年数は、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるため、更新の申請があった場合は、実情に沿うよう十分に配慮するものとする。

2 市長は、災害等交付対象児の責めに帰することができない事由により補聴器が毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成することができる。

3 装用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、その差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第273号)

この告示は、令和2年10月13日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

(1) 購入(更新)基準

種目

名称

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器

高度難聴用ポケット型

34,200

① 補聴器本体(電池を含む。)

② イヤモールド

*イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算できる。

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③へッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

※平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算することができる。

特例補装具

別に定める額


(2) 修理基準

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示528号)別表に準ずることとし、(1)に該当する補聴器の修理のみ対象とする。

*上記補聴器支給の要件及び消費税等の取扱いについては、平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業要綱

平成26年4月1日 告示第168号

(令和2年10月13日施行)