○東近江市既存借上型市営住宅制度要綱

平成26年4月1日

告示第240号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び東近江市営住宅条例(平成17年東近江市条例第212号。以下「条例」という。)の規定により、市が個人又は法人が所有する賃貸共同住宅を借り上げ、市営住宅として転貸することについて、必要な事項を定め、住宅に困窮する低額所得者の生活の安定及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び条例に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存借上型市営住宅 法の規定により、個人又は法人が所有する賃貸共同住宅の一部又は全部を市が市営住宅として借り上げ、低額所得者に転貸するための住宅をいう。

(2) 事業者 賃貸共同住宅を既存借上型市営住宅に転用しようとする当該賃貸共同住宅の所有者(国又は他の地方公共団体を除く。)をいう。

(3) 転用計画 事業者が所有する賃貸共同住宅を既存借上型市営住宅に転用するため、住宅の位置、戸数、床面積等転用に必要な事項について定めた計画をいう。

(4) 採用事業者 第2号に規定する事業者のうち、第5条第2項の規定により転用計画の採用を受けた者をいう。

(事業者の公募)

第3条 市長は、賃貸共同住宅を借上げて既存借上型市営住宅の用に供しようとするときは、事業者を公募するものとする。

(転用計画の申請)

第4条 事業者は、前条の規定による公募に応募しようとするときは、転用計画を作成し、市長に申請しなければならない。

(東近江市既存借上型市営住宅選定委員会)

第5条 前条の規定に基づき、転用計画の審査を行うため、東近江市既存借上型市営住宅選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、転用計画の審査に当たっては、別に定める基準に基づくものとする。

3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(転用計画の採用)

第6条 市長は、第4条の規定による転用計画の申請があったときは、既存借上型市営住宅の選定のため、委員会に当該転用計画の審査をさせるものとする。

2 市長は、委員会が審査した転用計画が適当であると認めるときは、必要な条件等を付して当該転用計画を採用するものとする。

(借上料)

第7条 既存借上型市営住宅の賃貸借に係る借上料は、事業者が転用計画において希望する金額及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定により算定される近傍同種の住宅の家賃又は不動産鑑定評価額によって算出した額を勘案して、前条に規定する転用計画の採用時に市長が定めるものとする。

2 前項に規定する借上料は、社会情勢及び経済情勢の変動その他正当な理由により改める必要があると認められるときは、第11条に規定する賃貸借契約の期間中であっても、市長と採用事業者とが協議して変更することができる。

(協定の締結)

第8条 市長は、第6条第2項に規定する転用計画の採用後、速やかに採用した転用計画に係る賃貸共同住宅を既存借上型市営住宅の用に供することの約定及び第11条に規定する賃貸借契約に関する事項その他必要な事項について、採用事業者と協定を締結するものとする。

(転用計画の変更)

第9条 採用事業者は、第6条第2項の規定により採用された転用計画を変更しようとするときは、市長に当該転用計画の変更を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による転用計画の変更の申請があったときは、その内容を審査し、当該変更の事由がやむを得ないものであり、かつ、変更後の転用計画が既存借上型市営住宅としての使用に支障がないと認めるときは、必要な条件等を付して当該転用計画の変更の承認をすることができる。

(条件等に対する措置の報告)

第10条 採用事業者は、第6条第2項の規定により採用し、又は前条第2項の規定により承認された転用計画に係る賃貸共同住宅について、採用及び承認に係る必要な条件等が付されている場合は、次条に規定する賃貸借契約の締結までに、当該条件等について措置したことを市長に報告しなければならない。

(既存借上型市営住宅としての賃貸借契約等)

第11条 市長は、第6条第2項の規定により採用し、又は第9条第2項の規定により承認した転用計画に係る賃貸共同住宅について、前条の規定により報告された採用及び承認に係る措置が行われたと認める場合に限り、期日を指定し、当該期日から10年を期間として、採用事業者と既存借上型市営住宅としての賃貸借契約を締結するものとする。

2 市長は、前項に規定する賃貸借契約の期間が満了するに当たり、採用事業者から当該賃貸借契約の期間の延長の申出があり、入居者の状況等を考慮した上で必要があると認めるときは、更に10年を限度とする賃貸借契約を締結することができる。

3 前項の場合における借上料の額は、第1項に規定する賃貸借契約が満了した時点の借上料の額以下とする。

4 市長は、賃貸借契約を締結した採用事業者が契約の相手方として不適当と認めるときは、入居者の居住の安定の確保に十分配慮したうえで、当該賃貸借契約を解除することができる。

5 既存借上型市営住宅としての用途は、賃貸借契約の期間が満了した時点又は賃貸借契約を解除した時点において終了するものとする。

(賃借権設定の登記)

第12条 市長は、前条第1項又は第2項に規定する賃貸借契約の締結後、速やかに当該既存借上型市営住宅に対する賃借権の設定登記を最先順位で行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 採用事業者は、前項の登記について承諾するとともに、その手続に協力しなければならない。

3 採用事業者は、既存借上型市営住宅に抵当権その他の権利の登記がある場合は、第1項の賃借権の設定登記を行うまでに当該抵当権その他の権利の登記を抹消しなければならない。ただし、権利の登記が抵当権だけの場合、登記した抵当権を有するすべての者が、市長が登記する賃借権が当該抵当権に優先する同意をし、かつ、その同意の登記手続を行う場合は、この限りでない。

4 市長は、既存借上型市営住宅としての用途が終了したときは、速やかに賃借権の登記を抹消するものとする。

(既存借上型市営住宅の維持管理)

第13条 採用事業者は、既存借上型市営住宅の維持管理において、法令等を遵守するとともに、入居者の居住の安定の確保を図るため、既存借上型市営住宅の安全性、居住性及び耐火性に関する性能を適切に維持するよう努めなければならない。

(地位の承継)

第14条 採用事業者から転用計画に関する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該採用事業者が有していた転用計画の採用に基づく地位を承継することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市既存借上型市営住宅制度要綱

平成26年4月1日 告示第240号

(平成26年4月1日施行)