○東近江市既存借上型市営住宅選定委員会要綱
平成26年4月1日
告示第241号
(設置)
第1条 東近江市既存借上型市営住宅制度要綱第5条の規定に基づき、事業者から提出された転用計画の審査を実施するため、東近江市既存借上型市営住宅選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 転用計画の審査に関すること。
(2) 既存借上型住宅の選定に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員5名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 都市整備部長
(2) 不動産に関し優れた識見を有する者
(3) 建築に関し優れた識見を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、都市整備部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の互選による。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、審査に関係ある者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接又は間接を問わず、事業者の応募に関与してはならない。この場合において、委員が当該応募に関与したことが判明したときは、委員会は、当該委員が関与した応募を審査対象から除外するとともに、市長は、当該委員を解職するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員及び委員会に出席した者は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会議の非公開)
第9条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、都市整備部住宅課において処理する。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。