○東近江市既存借上型市営住宅選定委員会要綱

平成26年4月1日

告示第241号

(設置)

第1条 東近江市既存借上型市営住宅制度要綱第5条の規定に基づき、事業者から提出された転用計画の審査を実施するため、東近江市既存借上型市営住宅選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 転用計画の審査に関すること。

(2) 既存借上型住宅の選定に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員5名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 都市整備部長

(2) 不動産に関し優れた識見を有する者

(3) 建築に関し優れた識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、都市整備部長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、審査に関係ある者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、直接又は間接を問わず、事業者の応募に関与してはならない。この場合において、委員が当該応募に関与したことが判明したときは、委員会は、当該委員が関与した応募を審査対象から除外するとともに、市長は、当該委員を解職するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員及び委員会に出席した者は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会議の非公開)

第9条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、都市整備部住宅課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東近江市既存借上型市営住宅選定委員会要綱

平成26年4月1日 告示第241号

(平成26年4月1日施行)