○東近江市職員力向上委員会規程
平成25年5月10日
訓令第20号
(設置)
第1条 行政サービスの向上による魅力あるまちづくりをめざし、職員がモチベーションを上げ、創造的かつ主体的に職務に取組む職員力の向上と市組織の活性化を推進するため、東近江市職員力向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 職員力及び組織の活力向上に係る総合的な施策の検討及び実施に関すること。
(2) 職員力及び組織の活力向上に係る庁内相互の連絡調整に関すること。
(3) その他職員力及び組織の活力向上に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
4 委員は市職員の中から市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(職員検討チーム)
第5条 委員会の下に、専門的事項を検討するため、職員検討チーム(以下「検討チーム」という。)を置く。
2 検討チームのリーダーは、総務部管理監(人事担当)をもって充てる。
3 検討チームのメンバーは、市職員の中から委員長が必要と認めた者をもって充てる。
4 リーダーは、検討チームによる審議の結果について委員会に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、会議の結果を部長会議に協議するものとする。
3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年5月10日から施行する。
附則(平成26年訓令第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。