○東近江市事業所内公正採用選考及び人権啓発推進班要綱
平成26年4月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業の社会的責任としての公正な選考の実施や同和問題をはじめとする様々な人権課題について、企業自らの主体的な人権尊重の視点に基づく活動を推進するため、東近江市事業所内公正採用選考及び人権啓発推進班(以下「推進班」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進班の構成)
第2条 推進班は、総括責任者、副総括責任者、班長及び班員をもって構成する。
2 総括責任者は、商工観光部長をもって充てる。
3 副総括責任者は、商工観光部商工労政課長をもって充てる。
4 班長及び班員は、次長級(課長事務取扱に限る。)、課長級及び課長補佐級の職員並びに商工労政課担当職員の中から総括責任者が指名する者とする。
(推進班の役割と任務)
第3条 総括責任者は、班長に対し、推進班設置の目的の徹底を図り、各班との連絡調整を行い、円滑な進行管理を行う。
2 副総括責任者は、総括責任者を補佐し、円滑な進行管理を行う。
3 班長及び班員は、市内全企業の中で従業員20人以上の規模の企業を重点的かつ計画的に訪問し、総合的な見地から次の事業を行う。
(1) 事業所内公正採用選考・人権啓発担当者設置の啓発を行うこと。
(2) 事業所内の公正な採用選考システムの確立にむけて啓発を行うこと。
(3) 事業所の同和問題をはじめとする様々な人権課題の研修の推進について啓発を行うこと。
(4) その他、企業における人権尊重の取組の樹立及び推進について啓発を行うこと。
(庶務)
第4条 推進班に係る庶務は、商工観光部商工労政課において行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、推進班の活動に関し必要な事項は、総括責任者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(東近江市企業内同和問題研修啓発推進班要綱の廃止)
2 東近江市企業内同和問題研修啓発推進班要綱(平成17年東近江市訓令第55号)は、廃止する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。