○東近江市職員自主研修助成金交付要綱

平成26年3月25日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員の自己啓発への意欲を喚起し、職員の資質向上を図り、もって市政の発展に寄与することを目的として、職員が行う自主的な研修等に要した経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、東近江市職員(東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)が中心となって構成する自主研修グループとする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となる自主研修等は、次の各号のいずれかに該当する目的で行うものとする。

(1) 職員の資質向上に資するもの

(2) 地域に存在する課題の解決を目的とするもの

(3) 行政運営の効率化など、広く本市の魅力あるまちづくりを目指すもの

(助成の内容)

第4条 助成の対象となる経費は、前条の研修等の開催にかかる、講師の謝金及び旅費、会場借上料、図書資料代その他研修等の開催に必要と認められる経費とする。

2 助成金の額は、前項に該当する経費の合計額に2分の1を乗じて得た額で、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とし、5万円を上限とする。

3 研修等の開催において収入が発生し、その収入が経費の2分の1を超える場合は、当該超えた額を差し引いて助成する。

(助成の申請)

第5条 助成の申請は、会計年度ごとに1グループ1件までとする。

2 自主研修の助成を受けようとする自主研修グループの代表者(以下「代表者」という。)は、あらかじめ自主研修助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を研修等の開催の日から20日前までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請をした代表者は、当該届出の内容に変更が生じた時は、速やかにその旨及び当該変更の内容を書面により市長に届け出なければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、内容を審査するとともに、適否を決定し、自主研修助成金交付決定通知書(様式第2号)により、代表者に対し通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第7条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 申請のあった助成金の全額又は一部を使用しなかったとき。

(3) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(請求等)

第8条 第6条の規定による交付の決定を受けた代表者は、研修等を開催した日から20日以内に自主研修助成金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書又はこれに代わる書類

(2) 自主研修成果報告書(様式第4号)

2 市長は、前項の規定の請求書を受理した後、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に開催する研修等に係るものについて適用する。

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東近江市職員自主研修助成金交付要綱

平成26年3月25日 告示第136号

(平成26年4月1日施行)