○東近江市都市計画税規則
平成26年7月10日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画税の賦課徴収について、東近江市都市計画税条例(平成17年東近江市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項第2号の区域)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第10号に掲げる開発行為に係る同法第35条の許可のあった区域とする。
(1) 平成25年東近江市告示第428号による都市計画沖野三丁目芝野地区計画の区域
(2) 平成26年東近江市告示第38号による都市計画ピュアタウン沖野地区計画の区域
(3) 平成26年東近江市告示第461号による都市計画尻無町東畑地区計画の区域
(4) 平成26年東近江市告示第491号による都市計画建部日吉町竹鼻地区計画の区域
(5) 平成30年東近江市告示第354号による都市計画伊庭町能登川橋地区計画の区域
(6) 平成31年東近江市告示第8号による都市計画今崎町沿道地区計画の区域
(7) 令和4年東近江市告示第19号による都市計画宮荘町南部地区計画の区域
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。