○東近江市制10周年記念市政功労者表彰要綱
平成26年7月15日
告示第361号
(目的)
第1条 この告示は、東近江市制10周年記念式典において行う市政功労者への表彰(以下「10周年功労者表彰」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の区分)
第2条 10周年功労者表彰の区分は、次のとおりとする。
(1) 自治功労
(2) 社会功労
(表彰の対象)
第3条 10周年功労者表彰の対象は、東近江市表彰規則(平成17年東近江市規則第205号)に基づき毎年表彰を行っている市政功労者に該当する者で、前条の表彰の区分において市政の発展に寄与し、その功績が特に顕著であると認められるものとする。
2 前項に規定するもののほか、その功績が顕著であって特に市長が認めるものについて10周年功労者表彰の対象とする。
(表彰の方法)
第4条 10周年功労者表彰は、被表彰者に表彰状又は感謝状を授与し、及び記念品を贈呈する方法により行う。
2 被表彰者が死亡しているときは、その遺族に表彰状又は感謝状及び記念品を伝達する。
(審査会)
第7条 10周年功労者表彰に係る被表彰者の審査を行うため、審査会を設置する。
2 審査会は、市議会議長、市議会総務常任委員会委員長、副市長、教育長及び部長級職員をもって組織する。
3 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を出席させることができる。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月15日から施行する。
(失効)
2 この告示は、東近江市制10周年記念式典が実施された日をもって、その効力を失う。