○東近江市ファミリー・サポート・センター事業助成金交付要綱

平成26年4月1日

告示第218号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市ファミリー・サポート・センターを利用した際に支払う費用の一部を助成することにより、ひとり親家庭の支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) ひとり親家庭 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及びこれに準ずる男子が、現に対象児童を扶養している家庭をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成を受けることができるのは、第6条の登録の決定を受けたひとり親家庭の依頼会員(以下「登録者」という。)に対し、援助活動を行った協力会員(以下「対象者」という。)とする。

(助成の額)

第4条 登録者が東近江市ファミリー・サポート・センターにおける育児の支援を利用した場合の費用の一部を助成するものとする。

2 助成金額は、1時間当たり200円とする。

(ひとり親家庭の登録)

第5条 ひとり親家庭の登録を受けようとする依頼会員は、年度ごとに、東近江市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭登録申請書(様式第1号)により市長に登録の申請をしなければならない。

(登録の決定)

第6条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、登録の可否を決定し、速やかに東近江市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭登録決定(却下)通知書(様式第2号)により当該登録申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 登録者は第2条第2号に該当しなくなったときは、直ちに東近江市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭登録抹消届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付申請)

第8条 対象者は、登録者の援助活動を実施した場合のみ助成金の申請をすることができる。

2 助成金の交付を受けようとする対象者は、東近江市ファミリー・サポート・センター事業助成金交付申請書(様式第4号)実施要綱第18条第5項に規定する援助活動報告書を添付し、市長に提出するものとする。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、東近江市ファミリー・サポート・センター事業助成交付金決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するとともに助成金を交付するものとする。

(決定の取消、助成金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正の手段により登録者が登録を受け、又は対象者が助成金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第179号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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東近江市ファミリー・サポート・センター事業助成金交付要綱

平成26年4月1日 告示第218号

(平成30年4月1日施行)