○東近江市障害者計画等策定委員会要綱

平成26年7月1日

告示第350号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する東近江市障害者計画の策定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する東近江市障害福祉計画の見直しに当たり、広く市民の意見を反映するため、東近江市障害者計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 策定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東近江市障害者計画の立案に関する調査研究、審議に関すること。

(2) 東近江市障害福祉計画の見直しに関する調査研究、審議に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、東近江市障害者総合支援協議会委員をもって充てるとともに、その他本計画の策定のために市長が必要と認めた者で組織する。

2 策定委員会は、委員22人以内で組織する。

3 委員は、市長が委嘱、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選によって選任し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(作業部会)

第7条 計画の策定及び見直しに必要な資料の検討及び提供、計画原案の作成等を行うとともに計画の策定作業を円滑に推進するため、作業部会を設置することができる。

2 作業部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

(守秘義務)

第8条 策定委員会若しくは作業部会の委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 策定委員会の事務局は、福祉部障害福祉課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第2項の規定により委員長が互選されるまでに開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年告示第316号)

この告示は、平成28年5月18日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市障害者計画等策定委員会要綱

平成26年7月1日 告示第350号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年7月1日 告示第350号
平成28年5月18日 告示第316号
令和5年4月1日 告示第138号