○東近江市プロジェクトチーム及び特命プロジェクト推進室設置規程

平成26年9月30日

訓令第34号

(目的)

第1条 この規程は、行政需要に弾力的に即応する機動的組織としてプロジェクトチーム及び特命プロジェクト推進室の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 複数の部局に関係する行政需要に対応するため、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

2 複雑多様化する行政需要に迅速、強力かつ弾力的に即応するため、特命プロジェクト推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 チームは、市長が指示する事項(以下「プロジェクト」という。)について企画、調査及び研究を行う。

2 推進室は、市長の特命を受け特定の事務事業を推進する。

(チームの編成及び運営)

第4条 市長は、プロジェクトごとにチームの構成員を任命し、主管部又は主管課を決定する。

2 チームに座長を置き、市長が指名する。

3 座長は、チームを総括する。

(推進室の編成及び運営)

第5条 市長は、推進室に担当させる事務事業を指定して構成員を任命し、直轄又は主管部を決定する。

2 推進室に室長を置き、市長が指名する。

3 室長は推進室の事務事業を掌理し、構成員を指揮監督する。

(報告)

第6条 チームの座長は、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果を計画書又は報告書にまとめ、市長に報告しなければならない。

2 推進室の室長は、事務事業の進捗について市長に報告しなければならない。

(チーム及び推進室への協力)

第7条 チーム及び推進室は、必要があるときは関係職員に協力を求めることができ、関係職員は、速やかにこの求めに協力しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、チーム及び推進室に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(東近江市プロジェクト会議規程の廃止)

2 東近江市プロジェクト会議規程(平成22年東近江市訓令第16号)は、廃止する。

東近江市プロジェクトチーム及び特命プロジェクト推進室設置規程

平成26年9月30日 訓令第34号

(平成26年10月1日施行)