○東近江市土地改良施設整備基金条例

平成26年12月19日

条例第46号

(設置)

第1条 土地改良施設の整備を計画的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、東近江市土地改良施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市土地改良施設整備基金条例

平成26年12月19日 条例第46号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成26年12月19日 条例第46号