○東近江市科学教育振興補助金交付要綱

平成26年5月28日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における科学教育振興の一環として、青少年の科学に対する関心を高めるため、予算の範囲内で交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、各種大会への出場にかかる経費で次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通費及び宿泊費

(2) 大会参加費

(3) 旅行保険料

(4) その他大会に参加するための必要な経費

2 前項の規定にかかわらず、他団体等からの補助がある場合は、その額を補助の対象外とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる個人又は団体は、東近江市内に在住する個人又は東近江市内に活動の拠点を置く団体のうち、科学教育振興の各種大会に出場する個人又は団体であって、その功績が特に顕著であると教育委員会が認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の4分の1に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1回の交付につき、個人にあっては20万円、団体にあっては50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第1条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。

(1) 大会参加に要する費用の明細書

(2) 大会の実施要項

(3) 予選会の成績表

(4) 大会出場者名簿(参加者、申込者等)

(5) その他教育長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、規則第18条に規定する補助事業実績報告書に領収書等の写しを添付し、参加事業終了日から起算して1箇月を超えない日までに教育長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年5月28日から施行する。

東近江市科学教育振興補助金交付要綱

平成26年5月28日 教育委員会告示第9号

(平成26年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年5月28日 教育委員会告示第9号