○東近江市政策推進戦略本部要綱

平成26年11月28日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や複雑多様化する地域課題の解決を目指した施策の全庁的な推進を図るため、東近江市政策推進戦略本部(以下「戦略本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 戦略本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人口減少や複雑多様化する地域課題の解決を目指した施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 戦略本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、危機管理監、部長(議会事務局長及び教育部長を含む。)及び理事の中から本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、戦略本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 戦略本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めたときは、本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて戦略本部の下部組織として幹事会、分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第7条 戦略本部の庶務は、企画部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年11月28日から施行する。

(平成27年訓令第20号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市政策推進戦略本部要綱

平成26年11月28日 訓令第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年11月28日 訓令第44号
平成27年4月1日 訓令第20号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第13号