○東近江市建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱

平成26年10月1日

告示第446号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の関係事務の適正かつ円滑な処理に関し、法、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)及び東近江市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年東近江市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令及び規則において使用する用語の例による。

(耐震判定機関)

第3条 規則第3条第1項に規定する市長が建築物の地震に対する安全に関する評価を的確に遂行するに足りる技術的能力を有すると認めた団体は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 公益社団法人滋賀県建築士会、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会その他の技術的能力を有すると市長が認める機関

(2) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約第8条第2項に基づき登録されている耐震判定委員会の設置機関

(耐震診断結果の報告の提出)

第4条 法第7条の規定による耐震診断の結果の報告の提出部数は、正本及び副本の計2部とする。

2 規則第3条第4号に規定する「その他市長が必要と認める図書」は、次に掲げる図書とする。

(1) 報告建築物の現況調査書(様式第1号)

(2) 代理者によって報告を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)

(3) 代理者が建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し

(4) 耐震診断資格者を証する書類の写し(法の施行日以降に耐震診断を実施したものに限る。)

(5) 耐震診断結果報告添付図書確認表(様式第2号)

(6) 東近江市が実施する木造住宅耐震診断員派遣事業により補助を受けて耐震診断を行った建築物(法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合した耐震診断が行われたものに限る。)にあっては、当該耐震診断の結果の写しをもって、規則第3条第1号及び第2号の書類に代えることができる。

(7) 昭和56年6月1日以後に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「増築等」という。)の工事に着手した部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の14第1項に定める建築物の部分のうち、これらの工事に着手した部分に限る。)にあっては、当該増築等の工事に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第16項の規定により確認を受けた検査済証(以下「検査済証」という。)等の写しをもって規則第3条第1号及び第2号の書類に代えることができる。

3 報告を行う建築物が、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法(以下「エキスパンションジョイント等」という。)のみで接している部分がある場合は、当該部分を規則第3条第3号に規定する図書に記載するものとする。

(公表内容の更新)

第5条 法第7条の規定による報告を行った建築物の所有者(以下「所有者」という。)は、報告の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長にその内容について報告しなければならない。

2 市長は、所有者に最新の状況を報告させることができる。

3 前2項の報告は、耐震診断結果変更報告書(様式第3号)規則第3条に規定する図書のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。

(耐震診断の結果報告に係る命令)

第6条 法第8条第1項の規定による命令は、要安全確認計画記載建築物報告是正命令書(様式第4号)によるものとする。

(耐震診断報告義務化建築物に係る指示)

第7条 法第12条第2項の規定による指示は、要安全確認計画記載建築物指示書(様式第5号)により行うものとする。

(特定既存耐震不適格建築物に係る指示)

第8条 法第15条第2項の規定による指示は、特定既存耐震不適格建築物指示書(様式第6号)により行うものとする。

(各認定申請に係る追加説明)

第9条 各認定申請について、市長又は建築主事は、提出された図書によって認定の基準に適合していることを判断できない場合にあっては、申請者に追加の説明等を求めることができる。

(計画の認定申請の時期)

第10条 法第17条第1項の認定申請は、当該申請に係る工事の着手前に行わなければならない。

(計画の認定申請の提出)

第11条 法第17条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の認定申請の提出部数は正本及び副本の計2部とする。ただし、認定に係る申請が法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事の同意が必要な場合は、副本の提出部数を3部とし、あわせて建築基準法第15条第2項に規定する工事届を1部提出する。

2 規則第7条第1項第3号に規定する「その他市長が必要と認める図書」は、次に掲げる図書とする。

(1) 認定申請建築物の現況調査書(様式第7号)及び確認状況がわかる写真、書類等

(2) 代理者によって申請を行う場合にあっては委任状

(3) 建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し

(4) 耐震診断資格者を証する書類の写し

(5) 計画認定申請添付図書確認表(様式第8号)

(6) 認定申請建築物が建築基準法第20条第2号又は第3号に該当する場合で、法第5条第3項第1号の耐震関係規定に適合するものとし、法第17条第4項に該当する計画の認定を申請する場合にあっては、東近江市が指定する指定構造計算適合性判定機関により適合している旨の判定を受けた適合通知書

3 前項第1号に定める認定申請建築物の現況調査書に係る調査は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 一級建築士、二級建築士又は木造建築士(建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に規定する建築物について調査を行わせる場合にあっては、それぞれ各条に規定する建築士に限る。)が行ったものであること。

(2) 耐震診断を伴うものにあっては耐震診断資格者が行ったものであること。

(3) 耐震診断に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者及び建築士法第10条第1項各号に該当し、同項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務の停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者が行ったものであること。

(計画の改善命令)

第12条 法第20条の規定による措置命令は、計画認定建築物措置命令書(様式第9号)によるものとする。

(計画の認定の取消し)

第13条 法第21条の規定による認定の取消しは、計画認定建築物認定取消し通知書(様式第10号)によるものとする。

(認定申請の取下げ)

第14条 法第17条第1項の規定に基づく計画認定の申請、法第22条第1項の規定に基づく地震に対する安全性に係る認定の申請並びに法第25条第1項の規定に基づく区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請を行った者が、認定を受ける前に申請を取り下げる場合は、認定申請取下げ届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(計画の認定を受けた建築物の工事完了報告)

第15条 規則第16条の報告に際しては、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該建築物について適正に工事が行われたことを確認できる施工確認報告書(様式第12号)

(2) 代理者によって報告を行う場合にあっては、委任状

(3) 建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し

(4) 耐震診断資格者を証する書類の写し

2 前項第1号に規定する施工確認報告書の確認は、耐震診断資格者により行ったものに限る。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請の提出)

第16条 法第22条第1項の認定申請の提出部数は、正本及び副本の計2部とする。

2 規則第18条第1項第2号に規定する「その他市長が必要と認める図書」は、次に掲げる図書とする。

(1) 認定申請建築物の現況調査書(様式第7号)及び確認状況がわかる写真、書類等

(2) 代理者によって申請を行う場合にあっては委任状

(3) 建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し

(4) 耐震診断資格者を証する書類の写し

(5) 建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物で同法第7条の3第1項又は同法第18条第17項に基づく中間検査(以下「中間検査」という。)の対象となる建築物を、省令第33条第1項第2号に規定する国土交通大臣が定める図書を添付することにより申請する場合は、建築基準法第7条の3第5項、同法第7条の4第3項又は同法第18条第19項に規定する中間検査合格証(以下「中間検査合格証」という。)の写し(中間検査の対象でない一戸建ての住宅で全部記載事項証明(建物の登記簿謄本)等により住宅金融公庫の融資を受けて建設されたことが確認できるものについては、当該図書の写しをもって中間検査合格証の発行があるものとみなす。)

(6) 基準適合認定申請添付図書確認表(様式第13号)

3 規則第18条第2項第3号に規定するその他市長が必要と認める図書は次に掲げる図書とする。

(1) 認定申請建築物の現況調査書(様式第7号)、確認状況がわかる写真、書類等

(2) 代理者によって申請を行う場合にあっては委任状

(3) 建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し

(4) 耐震診断資格者を証する書類の写し

(5) 基準適合認定申請添付図書確認表(様式第13号)

4 規則第18条第4項第2号に規定する「その他市長が必要と認める図書」は次に掲げる図書とする。

(1) 認定申請建築物の現況調査書(様式第7号)及び確認状況がわかる写真、書類等

(2) 代理者によって申請を行う場合にあっては委任状

(3) 建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し

(4) 耐震診断資格者を証する書類の写し

(5) 建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物で中間検査の対象となる建築物の場合は、中間検査合格証の写し(中間検査の対象でない一戸建ての住宅で全部記載事項証明(建物の登記簿謄本)等により住宅金融公庫の融資を受けて建設されたことが確認できるものについては、当該図書の写しをもって中間検査合格証の発行があるものとみなす。)

(6) 基準適合認定申請添付図書確認表(様式第13号)

5 前3項に規定する認定申請建築物の現況調査書の調査は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 一級建築士、二級建築士又は木造建築士(建築士法第3条第1項、同法第3条の2第1項若しくは同法第3条の3第1項に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に規定する建築物について調査を行わせる場合にあっては、それぞれ各条に規定する建築物に限る。)が行ったものであること。

(2) 耐震診断を伴うものにあっては耐震診断資格者が行ったものであること。

(3) 耐震診断に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者及び建築士法第10条第1項各号に該当し、同項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務の停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者が行ったものであること。

第17条 法第23条の規定による認定の取消しは、基準適合認定建築物に係る認定の取消し通知書(様式第14号)により行うものとする。

(建築物の区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請の提出)

第18条 法第25条第1項の認定申請の提出部数は、正本及び副本の計2部とする。

2 規則第21条第1項第3号に規定する「その他市長が必要と認める図書」は、次に掲げる図書とする。

(1) 認定申請建築物の現況調査書(様式第7号:第1面~第3面)

(2) 代理者によって申請を行う場合にあっては委任状

(3) 建築士法第2条第1項に規定する建築士である場合は、建築士を証する免許証等の写し

(4) 耐震診断資格者を証する書類の写し

(5) 要耐震改修認定申請添付図書確認表(様式第15号)

3 前項第1号に定める認定申請建築物の現況調査書に係る調査は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 一級建築士、二級建築士又は木造建築士(建築士法第3条第1項、同法第3条の2第1項若しくは同法第3条の3第1項に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に規定する建築物について調査を行わせる場合にあっては、それぞれ各条に規定する建築物に限る。)が行ったものであること。

(2) 耐震診断は耐震診断資格者が行ったものであること。

(3) 耐震診断に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者及び建築士法第10条第1項各号に該当し、同項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務の停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者が行ったものであること。

(要耐震改修認定建築物に係る指示)

第19条 法第27条第2項の規定による指示は、要耐震改修認定建築物指示書(様式第16号)により行うものとする。

(各認定申請に係る図書)

第20条 認定申請を行う建築物が、エキスパンションジョイント等のみで接している部分がある場合は、当該部分を規則第7条第1項第2号規則第18条第1項第1号同条第2項第2号同条第4項第1号及び同規則第21条第1項第2号に規定する図書に該当エキスパンションジョイント等を記載するものとする。

2 認定申請を行う建築物に、エキスパンションジョイント等のみで接している建築物の部分がある場合は、当該建築物の部分ごとに省令及び規則に規定する認定申請に必要とする図書を添えるものとする。

3 当該認定申請に係る建築物について、昭和56年6月1日以降に行われた増築等の工事について検査済証又は中間検査合格証がない場合にあっては、当該増築等の工事が適正に行われたことが確認できる書類をもって代えることができるものとする。

(台帳の整備)

第21条 市は、法第17条第3項(法第18条第2項で準用する場合を含む。)、法第22条第2項及び法第25条第2項の認定を行った場合は、認定書に記載した内容に関する台帳を整備し保存するものとする。

(認定の証明)

第22条 法第17条第3項(法第18条第2項で準用する場合を含む。)、法第22条第2項及び法第25条第2項の認定を受けた建築物であることの証明を受けようとする者は、認定証明願(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認定証明願が提出されたときは、証明を求められた内容が台帳の記載事項と相違ないことを確認した上で証明するものとする。

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

2 第4条の規定は、法附則第3条第1項の規定による耐震診断の結果の報告の提出について、第5条の規定は、法附則第3条第3項において準用する法第9条の規定による公表に係る内容の変更について、第6条の規定は、法附則第3条第3項において準用する法第8条第1項の規定による命令について、第7条の規定は、法附則第3条第3項において準用する法第12条第2項の規定による指示に準用する。この場合において、第4条及び第5条中「法第7条」とあるのは「附則第3条第1項」と、第6条中「法第8条第1項」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第8条第1項」と、同条中「要安全確認計画記載建築物報告是正命令書(様式第4号)」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物報告是正命令書(様式第18号)」と、第7条中「法第12条第2項」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第12条第2項」と、同条中「要安全確認計画記載建築物指示書(様式第5号)」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物指示書(様式第19号)」と読み替えるものとする。

(令和元年告示第22号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

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東近江市建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱

平成26年10月1日 告示第446号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成26年10月1日 告示第446号
令和元年6月20日 告示第22号