○東近江市犯罪多発警報・交通事故発生警報発令要綱

平成26年11月28日

告示第487号

(目的)

第1条 この告示は、市民に重大な影響を及ぼす犯罪及び交通事故(以下「犯罪等」という。)が多発したときに東近江市犯罪多発警報(以下「犯罪警報等」という。)及び東近江市交通事故発生警報(以下「交通警報等」という。)を発令し、市民に犯罪等に対する注意を喚起するとともに市、警察、関係機関、事業所等が連携及び協力して総合的かつ集中的な対策を実施することにより早期に犯罪等の発生の抑止を図ることを目的とする。

(発令基準)

第2条 犯罪警報等及び交通警報等(以下「警報等」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときに発令するものとする。

(1) 犯罪等が多発又は連続して発生し、かつ今後も発生が危惧されるとき。

(2) 社会的反響の大きな犯罪等が発生したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか市長が特に必要と認めるとき。

(発令者)

第3条 警報等は、市長が東近江警察署長と協議の上発令するものとする。

(発令地域)

第4条 発令する対象地域は、市内全域又は地区別(平田、市辺、玉緒、御園、建部、中野、八日市、南部、永源寺、五個荘、愛東、湖東、能登川及び蒲生地区)とする。

(発令期間)

第5条 発令期間は、10日間とする。ただし、市長が必要であると認めたときは、延長することができる。

(発令時の措置)

第6条 市長は、警報等を発令したとき、関係機関等と連携し、広報活動及び啓発活動その他必要な対策を講じるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年11月28日から施行する。

東近江市犯罪多発警報・交通事故発生警報発令要綱

平成26年11月28日 告示第487号

(平成26年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
平成26年11月28日 告示第487号