○東近江市自主防災組織育成事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第249号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民が安全なまちづくりを推進するために必要な事業に対して交付する東近江市自主防災組織育成事業補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類等)
第2条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとし、補助金額等については、別表に定めるとおりとする。
(1) 安全なまちづくり自主活動補助金
(2) 自主防災活動補助金
(3) 可搬式消防ポンプ購入補助金
(1) 前条第1号の補助金 防災又は防犯活動を行っている自治会
(2) 前条第2号の補助金 規約を定め防災計画を策定し、継続的に活動を行っている自主防災組織若しくは自治会又は自主防災組織の設立準備をしている自治会
(3) 前条第3号の補助金 規約を定め防災計画を策定し、継続的に活動を行っている自主防災組織又は自治会
2 同一の補助対象者における補助金の交付申請は、第2条第3号の補助金にあっては1回、それ以外の補助金にあっては1会計年度につき1回限りとする。
(備品等の管理)
第5条 規則第11条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助に係る備品等の適正な管理に努めなければならない。
(交付手続の特例)
第7条 規則第26条の規定により、補助金の額の確定手続を省略することができる。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(東近江市安全なまちづくり自主活動団体補助金交付要綱及び東近江市消防防災設備等補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 東近江市安全なまちづくり自主活動団体補助金交付要綱
(2) 東近江市消防防災設備等補助金交付要綱
(検討)
3 市長は、平成26年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成31年告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、平成31年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和3年告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中LED防犯灯の新設に要する経費の項に係る部分及び様式第1号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(東近江市防犯灯(集落内灯)設置補助金交付要綱の廃止)
2 東近江市防犯灯(集落内灯)設置補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第17号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
(1) 安全なまちづくり自主活動補助金
補助事業 | 補助金額 | 補助限度額 | |
補助対象経費の区分 | 内容 | ||
防災又は防犯活動に要する経費 | (1) 啓発活動に要する経費 啓発用チラシ、パンフレット等の印刷、啓発資料の購入、防災マップ及び防犯マップの作成、一時集合場所表示板の作成等 (2) 防災訓練、研修等に要する経費 講演会講師謝礼、図上訓練用消耗品購入費等 (3) 活動に要する資機材の購入経費 法被等組織の被服、ヘルメット、長靴、誘導棒、ヘッドライト、防災倉庫等(食糧費を除く。) | 補助対象経費の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 3万円 |
LED防犯灯の新設に要する経費 | LED防犯灯(公衆用道路に公衆の安全を目的として設置するものに限る。)を新たに設置するために要する経費 | LED防犯灯1灯につき1万円 |
(2) 自主防災活動補助金
補助事業 | 補助金額 | 補助限度額 | |
補助対象経費の区分 | 内容 | ||
自主防災活動に要する経費 | (1) 啓発活動に要する経費 啓発用チラシ、パンフレット等の印刷、啓発資料の購入、防災マップ及び防犯マップの作成、一時集合場所表示板の作成等 (2) 防災訓練、研修等に要する経費 講演会講師謝礼、図上訓練用消耗品購入費等 (3) 活動に要する資機材の購入経費 法被等組織の被服、ヘルメット、長靴、誘導棒、ヘッドライト、防災倉庫等(食糧費を除く。) | 補助対象経費の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 5万円 |
(3) 可搬式消防ポンプ購入補助金
補助事業 | 補助金額 | 補助限度額 | |
補助対象経費の区分 | 内容 | ||
可搬式消防ポンプ購入に要する経費 | (1) 可搬式消防ポンプ 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)に規定するC―1級以上の性能を有し、かつ、日本消防検定協会が行う試験に合格した製品 (2) ポンプ用資機材 吸水管、ロープ、バンド、ストレーナー、ちり除け籠、枕木、管そう、噴射ノズル、ホース、台車、消火栓バルブ開閉キー、消火栓用媒介金具、中継金具、分岐金具、とび口、剣先スコップ、サーチライト、充電器、工具セット等 | 1式につき補助対象経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 100万円 |