○東近江市児童相談支援事業こころ運営規程

平成27年3月25日

訓令第7号

(事業の目的)

第1条 この規程は、東近江市長(以下「事業者」という。)が実施する東近江市児童相談支援事業こころ(以下「事業所」という。)において行う相談支援(障害者総合支援法に基づく基本相談支援及び計画相談支援並びに児童福祉法に基づく障害児相談支援をいう。以下同じ。)に係る事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業所を利用する児童及び児童の保護者並びに家族(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、適切な相談支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業者は、相談支援の提供に当たっては、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な配慮をもって実施するものとする。

2 事業者は、相談支援の提供に当たっては、利用者等の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療及び教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。

3 事業者は、相談支援の提供に当たっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業若しくは障害児通所支援事業を行う者等(以下「提供者」という。)に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

4 事業者は、提供者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。

5 事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

6 事業者は、前5項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び各法に基づく事業の人員及び運営に関する基準その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市児童相談支援事業こころ

(2) 所在地 滋賀県東近江市八日市上之町1番41号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

職種

員数

職務の内容

管理者

1名

管理者は、相談支援専門員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

相談支援専門員

3名

相談支援専門員は、利用者等の相談支援に関する業務及び福祉サービス等利用計画の作成に関する業務を行う。

(事業の実施日及び実施期間)

第5条 相談支援を提供する日は、東近江市発達支援センター条例(平成21年東近江市条例第28号。以下「条例」という。)に規定する東近江市発達支援センター(以下「センター」という。)の休館日以外の日とする。

2 相談支援を提供する時間は、条例第3条第1項に規定するセンターの開館時間とする。

(相談支援を提供する対象)

第6条 相談支援を提供する対象者は、障害児童(児童福祉法第4条第1項で規定する児童及び同2項で規定する障害児をいう。)とする。

(相談支援の提供方法及び内容)

第7条 事業所で行う指定計画相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、福祉サービス等の提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有するものによる支援等適切な手法を通じ行うものとする。

(2) アセスメント(支援する上で解決すべき課題等の把握)の実施

 適切な方法により、利用者等の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や利用者等が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行うものとする。

 利用者等の居宅を訪問し、利用者等に面接して行うものとする。また、面接の趣旨を利用者等に対して十分に説明し、理解を得るものとする。

(3) 福祉サービス等利用計画の作成

 前号のアセスメントに基づき、最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者等の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載した福祉サービス等利用計画(以下「利用計画」という。)案を作成する。

 支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえて利用計画案の変更を行い、提供者との連絡調整等を行うとともに、利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行う担当者会議の開催等により、利用計画案の内容について説明を行うとともに、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 に規定する担当者会議を踏まえた利用計画案の内容について、利用者等に対して説明し、文書により利用者等の同意を得るものとする。

 利用計画を作成した際には、利用計画を利用者等及び提供者等に交付するものとする。

(4) モニタリング(利用計画の実施状況の把握)の実施

 モニタリングの実施に当たっては利用者等及び提供者との連絡を継続的に行い、厚生労働省令で定める期間ごとに利用者等の居宅等を訪問し、面接した結果を記録するものとする。

 モニタリングの結果、利用計画を変更し、提供者との連絡調整を行うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行うものとする。

(5) 前各号に附帯する必要な支援、相談及び助言を行うものとする。

(利用者等から受領する費用の種類及びその額)

第8条 事業者が計画相談支援及び障害児童相談支援を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により、原則として、事業者が東近江市から代理受領するものとする。

2 事業者は、相談支援の提供に当たっては、次条に定める事業の実施地域を越えて福祉サービス等を提供した場合は、それに要した交通費の支払いを利用者等から受けることができるものとする。

3 事業者は、前項の支払を受ける場合には、利用者等に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

4 事業者は、第1項及び第2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書(第1項については受領書)を当該費用を支払った利用者等に交付するものとする。

(事業の実施地域)

第9条 事業の実施地域は、東近江市全域とする。

(緊急時等における対応方法)

第10条 従業者は、現に相談支援を行っている際に利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の必要な措置を講ずるとともに管理者に報告するものとする。

(苦情解決)

第11条 事業者は、事業所において提供した相談支援に関する利用者等からの苦情を解決するために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 苦情受付窓口の設置及びその周知

(2) 県知事又は市長が行う調査への協力

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の調査に対する協力

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見し、迅速かつ適切な対応を行うため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 従業者に対し、虐待の防止を啓発及び普及するための研修の実施

(3) 苦情解決体制の整備

(個人情報の保護)

第13条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 従業者は、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他運営に関する重要事項)

第14条 事業者は、事業所において適切な相談支援が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために研修の機会を設けるものとする。

2 事業者は、利用者等に対する相談支援の提供に関する記録を整備し、当該相談支援を提供した日から5年間保有するものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、事業者が別に定める。

この訓令は、平成27年3月25日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市児童相談支援事業こころ運営規程

平成27年3月25日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)