○東近江市債権の管理に関する条例施行規則

平成27年1月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市債権の管理に関する条例(平成26年東近江市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する台帳は、書面又は電磁的記録により作成するものとする。

2 前項の台帳に定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債権の額

(4) 債権の発生原因及び発生年月日

(5) 履行期限その他履行方法に関する事項

(6) 債権の徴収に係る履歴

(7) その他市長が必要と認める事項

(徴収停止後の期間)

第3条 条例第8条第5号に規定する「当該措置をとった日から相当の期間」は、1年とする。

(報告)

第4条 条例第9条の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の発生年度、件数及び金額

(3) 放棄した理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市債権の管理に関する条例施行規則

平成27年1月27日 規則第4号

(平成27年1月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成27年1月27日 規則第4号