○東近江市道の駅奥永源寺渓流の里条例

平成27年3月25日

条例第19号

(設置)

第1条 道路利用者への良好な休憩の場の提供及び山村と都市の交流促進のため、中山間地域の魅力、市内の観光情報等の発信を行い、市民と来訪者との心ふれあう機会を提供するとともに地域の活性化及び産業の振興を図る拠点として東近江市道の駅奥永源寺渓流の里(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市道の駅奥永源寺渓流の里

(2) 位置 東近江市蓼畑町510番地

(開館時間及び休館日)

第3条 道の駅の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から11月30日 午前9時から午後5時まで

(2) 12月1日から3月31日 午前9時から午後4時まで

2 道の駅の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の活性化及び振興に関すること。

(2) 市民と来訪者の交流に関すること。

(3) 農林水産業、商工業及び観光の振興に資する情報の収集提供並びに宣伝及び案内に関すること。

(4) 農林水産物の加工開発及び販売に関すること。

(5) その他前各号に附帯する事業

(施設)

第5条 道の駅に次に掲げる施設を置く。

(1) 情報発信及び特産品販売室

(2) 喫茶軽食室

(3) 市民交流広場

(4) 屋外便所

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 道の駅内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 道の駅内の施設等を損傷するおそれがある者

(3) その他道の駅の管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により道の駅の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第66号で平成27年10月10日から施行)

東近江市道の駅奥永源寺渓流の里条例

平成27年3月25日 条例第19号

(平成27年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成27年3月25日 条例第19号