○東近江市いじめ問題対策連絡協議会要綱

平成27年3月20日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、東近江市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第14条の規定に基づき市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)が定めるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のための対策に関する基本的な方針に対する評価及び助言を行うこと。

(2) いじめの防止等に関する施策の適切な実施のために関係する機関及び団体の連絡調整に関すること。

(3) その他いじめの防止等に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関及び団体の関係者のうちから東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 東近江警察署

(2) 東近江少年センター

(3) 彦根子ども家庭相談センター

(4) 大津地方法務局(彦根支局)

(5) 東近江市青少年育成市民会議

(6) 東近江市児童委員民生委員協議会

(7) 東近江市PTA連絡協議会

(8) 東近江市関係部局

(9) 教育委員会

(10) 市立学校代表(小学校及び中学校各1人以上)

(11) その他関係する機関

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

東近江市いじめ問題対策連絡協議会要綱

平成27年3月20日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会告示第2号