○東近江市人権のまちづくり推進員要綱
平成27年3月20日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 すべての人の人権を尊重する明るく住みよいまちの実現を図るため、東近江市各自治会に人権のまちづくり推進員(以下「町推進員」という。)を置く。
(身分)
第2条 町推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。
(委嘱)
第3条 町推進員は、各自治会の推薦に基づき、教育長が委嘱する。
(推薦)
第4条 前条に基づく町推進員の推薦は、原則として2人(男女各1人)とする。
(任期)
第5条 町推進員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補充町推進員の任期は、前任者の在任期間とする。
(役割)
第6条 町推進員は、主として自治会における人権教育及び啓発に関する諸集会の開催並びに日常実践活動の推進強化を図り、人権が尊重される地域づくりの推進に努める。
(報酬)
第7条 町推進員に関する報酬は、無報酬とする。
(公務災害補償)
第8条 町推進員の公務災害補償については、東近江市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年東近江市条例第51号)の規定を適用する。
(守秘義務)
第9条 町推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。